○湧別町立の小学校、中学校及び義務教育学校事務主任・専門員の命課基準

平成24年2月22日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この基準は、湧別町立学校管理規則(平成21年教育委員会規則第11号)第4条の5及び第4条の7に規定する事務主任及び専門員(以下「事務主任等」という。)の命課等に関し、必要な基準を定めることを目的とする。

(命課基準)

第2条 事務主任等の命課は、別表第1の事務主任等欄に掲げる職の区分に応じ、同表の職名欄に掲げる職にある者であって、次の各号のいずれにも該当する者について、湧別町教育委員会が行うものとする。

(1) 事務主任又は専門員としての職務遂行能力を有すること。

(2) 命課しようとする日前における直近1回の能力評価及び直近2回の業績評価の2次評価者による全体評語がいずれも「C(通常)」以上であること。なお、派遣等特別の事情により全体評語の全部又は一部を欠く場合は、当該職員の取組状況を勘案し、個々詮議するものとする。

(3) 別表第2の試験及び学歴等欄の区分に応じ、同表の在職年数欄に掲げる在職年数を有すること。

(命課除外職員)

第3条 次の各号のいずれかに該当する職員については、前条の規定は適用しないものとする。

(1) 命課の日において休職中の者及びこれに準ずる者

(2) 命課の日前1年の期間において、正規の勤務日に4分の1以上の日数を勤務しなかった者

(3) 命課の日前1月の期間の全日数にわたって勤務しなかった者

(4) 命課の日前1年の期間において、懲戒処分を受けた者

(命課日)

第4条 命課日は、原則として毎年4月1日とする。ただし、採用時において第2条第1号及び第3号に該当する者については、採用時に事務主任等に命課することができるものとする。

(その他)

第5条 この基準の取扱いに関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この基準は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月21日教委訓令第2号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第2号)

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日教委訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年10月25日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年2月27日教委訓令第5号)

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事務主任等

職名

事務主任

事務職員

専門員

学校栄養職員

別表第2(第2条関係)

区分

職名

試験及び学歴等

在職年数

行政職給料表

事務職員

上級(大学卒)

8年

中級(短大卒)

10年

初級(高校卒)

12年

A区分

8年

B区分

12年

C区分

8年

その他

(別に定める)

医療職給料表(二)

学校栄養職員

大学卒

8年

短大卒

10年

高校卒

12年

湧別町立の小学校、中学校及び義務教育学校事務主任・専門員の命課基準

平成24年2月22日 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年2月22日 教育委員会訓令第4号
平成25年5月21日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第2号
平成29年9月21日 教育委員会訓令第4号
平成29年10月25日 教育委員会訓令第5号
令和2年2月27日 教育委員会訓令第5号