○湧別町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成24年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、湧別町が実施する移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「移動通信用鉄塔施設整備事業」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者による携帯電話等の移動通信サービスの提供が見込めない地域の解消を図るため、平成23年度に湧別町が国の制度を活用し、移動通信の業務の用に供する無線通信用施設を整備する事業をいう。

(分担金の納入義務者)

第3条 分担金は、移動通信用鉄塔施設整備事業により整備した移動通信用施設を移動通信の業務の用に供する電気通信事業者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、移動通信用鉄塔施設整備事業に要した補助対象費用の315分の23に相当する額を総額とし、納入義務者毎に町長が定める額とする。

(分担金の通知等)

第5条 町長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、その金額及び納入期限を納入義務者に通知するものとする。

2 町長は、災害その他特別の理由があると認める場合は、納入期限を延長することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湧別町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成24年3月12日 条例第2号

(平成24年3月12日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成24年3月12日 条例第2号