○湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場条例

平成23年9月26日

条例第14号

(設置)

第1条 町民の健康増進と地域間交流を促進し、活力ある地域づくりに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場

湧別町南兵村三区185番地地先ほか

(使用期間及び使用時間)

第3条 ゴルフ場及び附属施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間は、4月1日から11月30日までとする。

(2) 使用時間は、夜明けから午後9時までとする。

(附属施設)

第4条 ゴルフ場の附属施設は、次のとおりとする。

名称

位置

ショット練習場

湧別町南兵村三区406番地地先ほか

クラブハウス

湧別町南兵村三区582番地の2

(販売行為)

第5条 ゴルフ場において販売行為を行う場合は、町長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第6条 使用者は、ゴルフ場の使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。

(使用料)

第7条 使用料の額は、別表に定める額とする。

2 使用料は、前納とする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、使用料の納入を使用後にさせることができる。

(使用料の減額、免除)

第8条 町長は、公益上その他必要があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(管理及び使用等)

第9条 この条例に定めるもののほか、ゴルフ場の管理及び使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。ただし、条例第10条第3項の規定は適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例の一部改正)

2 湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月17日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 コース使用料

区分

単位等

使用料(円)

摘要

平日一般

1ラウンド

2,700

 

平日シルバー

1ラウンド

2,100

 

休日一般

1ラウンド

3,700

 

休日シルバー

1ラウンド

2,900

 

平日一般キャディ付

1ラウンド、4人組

4,700

3人組は5,000円、2人組は5,800円とする。

平日シルバーキャディ付

1ラウンド、4人組

4,100

3人組は4,400円、2人組は5,200円とする。

休日一般キャディ付

1ラウンド、4人組

5,700

3人組は6,000円、2人組は6,800円とする。

休日シルバーキャディ付

1ラウンド、4人組

4,900

3人組は5,200円、2人組は6,000円とする。

たそがれ

ホール数制限なし

1,300

期間は、5月1日から10月31日までとする。スタート時間は、平日は15時からとし、休日は15時30分とする。

平日早朝

ホール数制限なし

1,100

期間は、5月1日から10月31日までとする。スタート時間は夜明けとし、終了時間は7時50分までとする。

休日早朝

ホール数制限なし

1,300

期間は、5月上旬から10月上旬までとする。スタート時間は夜明けとし、終了時間は7時20分までとする。

ジュニア

ホール数制限なし

1,000

平日及び休日、たそがれ、早朝の使用とする。ただし、他の使用者に支障のない時間とする。

追加ラウンド

1ラウンド

1,800

たそがれ及び平日早朝、休日早朝、ジュニアを除く。

備考

休日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における使用をいう。

平日とは、休日を除く月曜日から金曜日までの使用をいう。

1ラウンドとは、18ホール使用をいう。

一般とは、18歳以上(高校生除く)65歳未満の者をいう。

シルバーとは、65歳以上の者をいう。

ジュニアとは、高校生以下の者でゴルフ場に利用登録をしている者をいう。

キャディとは、使用者と一緒にコースを回り、ゴルフクラブの運搬のほか使用者がコースを回るための支援をする者をいう。

使用料にゴルフ場利用税は含まない。

たそがれ及び早朝の期間及びスタート時間は、時期により変更する場合がある。

2 備付物件使用料

区分

使用料(円)

摘要

カート

種類

1バック

2バック

3バック

4バック

 

手引き

300

 

電動

800

700

600

500

 

立乗

1,500

1,200

1,100

1,000

 

乗用2人乗

2,000

1,500

1,400

1,300

 

乗用4人乗

2,000

2,000

1,700

1,500

 

クラブ

1本

300

 

ハーフセット

1,500

 

フルセット

3,000

 

1本

100

 

ロッカー

200

1日間

2,000

ゴルフ場使用期間

ゴルフシューズ

1組

500

 

ショット練習場ゴルフボール

50球

300

ジュニアは100円とする。

湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場条例

平成23年9月26日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)