○湧別町・新篠津村友好都市交流事業実施要綱

平成23年5月24日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、新篠津村との友好都市交流事業として実施する小学生の交流事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 交流事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 野外活動を通しての集団生活

(2) お互いの町村の歴史や文化、産業を学ぶ活動

(3) その他友好交流の発展に寄与する活動

(実施時期等)

第3条 事業実施の時期は、双方協議のうえ決定し、期間はおおむね3日とする。

2 事業の実施は、湧別町及び新篠津村において隔年で実施する。

(参加資格)

第4条 参加資格は、次のとおりとする。

(1) 町内の小学校及び義務教育学校5年生及び6年生

(2) 心身が健康で協調性に富み、規律ある行動ができる児童

(3) 事業の成果を学校生活及び地域活動で発揮することが期待できる児童

(定員)

第5条 事業の参加定員は、各町村15名以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(参加申込み及び募集)

第6条 参加を希望する児童(以下「参加希望者」という。)の保護者は、湧別町・新篠津村友好都市交流事業参加申込書(様式第1号)を教育委員会に提出する。

2 参加希望者の募集については、町内各小学校及び義務教育学校を通じて周知し、募集する。

(選考及び決定)

第7条 参加者の選考は、参加希望者の中から教育委員会が選考のうえ決定し、参加希望者に通知する。

2 参加の決定を受けた児童は、友好都市交流事業参加同意書(様式第2号)を提出する。

(経費の負担)

第8条 事業に要する経費(派遣に要する交通費及び引率経費を除く。)の2分の1に相当する額を参加者が負担する。

(事故等)

第9条 事業期間中に生じる一切の事故は、あらかじめ加入する傷害保険の補償の範囲で対応するものとし、傷害保険の補償の範囲を超えるときは、参加者及びその保護者の責任において対応する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年9月21日教委告示第21号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日教委告示第16号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町・新篠津村友好都市交流事業実施要綱

平成23年5月24日 教育委員会告示第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年5月24日 教育委員会告示第11号
平成29年9月21日 教育委員会告示第21号
令和3年9月7日 教育委員会告示第16号