○湧別町子ども任意予防接種費用助成実施要綱

平成23年4月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児の予防接種にかかる費用(以下「予防接種料」という。)の全額を助成することにより、発病又はその重症化を防止し、あわせてそのまん延を予防するとともに、保護者(親権者又は後見人をいう。以下同じ。)の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(任意予防接種の種類、対象者、接種回数及び助成額)

第2条 この要綱により助成を受けることのできる任意予防接種の種類、対象者及び接種回数は、次表のとおりとし、助成額は、予防接種料の全額とする。

種類

対象者

接種回数

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン

任意予防接種を受ける日において、本町の住民基本台帳に登録されている者で1歳以上小学校就学前の未罹患者

1回

ロタウイルス胃腸炎ワクチン(1価)

任意予防接種を受ける日(令和3年1月14日以前に限る。)において、本町の住民基本台帳に登録されている者で生後6週以上24週未満の未罹患者(令和2年8月1日以後に出生した者を除く。)

2回

ロタウイルス胃腸炎ワクチン(5価)

任意予防接種を受ける日(令和3年3月11日以前に限る。)において、本町の住民基本台帳に登録されている者で生後6週以上32週未満の未罹患者(令和2年8月1日以後に出生した者を除く。)

3回

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、前条に規定する対象者の保護者で、予防接種料を負担した者とする。

(助成金の交付申請及び決定)

第4条 助成金対象者は、任意の予防接種を受けた日の属する年度の末日までに、湧別町子ども任意予防接種費用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 乳幼児が任意予防接種を受けたことを示す領収書

(2) 母子手帳又は乳幼児が任意予防接種を受けたことを証する書類の写し

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、第2条に規定する助成額の支給を決定したときは、速やかに申請者の指定する口座に振り込むものとする。

3 前項の場合、当該口座への振込みをもって助成決定通知とする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、虚偽その他の不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金額の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第6条 助成金の交付状況を明確にするため、湧別町子ども任意予防接種費用助成台帳(様式第2号)を整備する。

(健康被害)

第7条 任意予防接種による副反応その他の健康被害については、町長は一切その責任を負わない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(湧別町乳幼児任意予防接種費用助成要綱の廃止)

2 湧別町乳幼児任意予防接種費用助成要綱(平成22年告示第33号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、湧別町乳幼児任意予防接種費用助成要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月6日告示第65号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月26日告示第98号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に接種した者に係る助成については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日告示第30号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日告示第101号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町子ども任意予防接種費用助成実施要綱

平成23年4月1日 告示第54号

(令和3年10月1日施行)