○湧別町高齢者外出支援ハイヤー料金助成事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第36号

湧別町高齢者ハイヤー通院費助成事業実施要綱(平成21年要綱第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、歩行困難でハイヤーによる通院又は買物等をよぎなくされている高齢者に対し、これに要する費用の一部を助成することにより生活の利便性の向上を図り、積極的な社会参加を促進し生きがいを持てる充実した生活を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されているもので、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要支援1以上の者で、バスに乗車することが困難な在宅のもの。

(2) 65歳以上の高齢者で、要支援1以上の者と認められたバスに乗車することが困難な在宅のもの。

2 前項の対象者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護受給者は除く。

(助成内容)

第3条 1枚500円を限度とするハイヤー乗車料金助成券(以下「助成券」という。)を1人年間192枚交付し、3箇月当たり48枚を上限として、ハイヤー乗車料金の実費額を助成するものとする。ただし、中湧別地区及び北兵村地区に在住する者又はその他通院費助成に相当するサービスの受給者への助成は、1人年間96枚の交付とし、3箇月当たり24枚を上限として、ハイヤー乗車料金の実費額を助成するものとする。

(受給資格の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、ハイヤー料金助成交付申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(受給者の決定)

第5条 町長は、助成すべきものと認めたときは、ハイヤー利用受給者証(以下「受給者証」という。)及び助成券を交付する。

2 決定の翌年以降については、毎年3月に受給資格を審査し、引き続き助成すべきものと認めたときは、次年度の助成券を交付するものとする。

(乗車の方法)

第6条 受給者が次に掲げる事業者(以下「ハイヤー事業者」という。)のハイヤーに乗車したときは、受給者証を提示するとともに助成券に差額を添えて支払うものとする。

(1) 湧別ハイヤー株式会社

(2) 有限会社中湧別ハイヤー

(3) 株式会社遠軽交通

(4) 有限会社末広ハイヤー

(5) 介護タクシーステップ

(助成の方法)

第7条 町長は、助成券により乗車のあったハイヤー事業者に対し、直接ハイヤー料金を支払うことにより助成を行うものとする。

(届出の義務)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所等を変更したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(助成の終了)

第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、該当した日の翌日から助成を行わないものとし、受給者証及び助成券を町に返還しなければならない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(助成の返還)

第10条 町長は、受給者が偽りその他不正の行為により助成を受けた場合は、当該受給者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年8月26日告示第67号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年10月26日告示第89号)

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

(令和4年3月4日告示第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

湧別町高齢者外出支援ハイヤー料金助成事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年3月31日 告示第36号
平成27年8月26日 告示第67号
平成28年10月26日 告示第89号
令和4年3月4日 告示第19号