○湧別町水洗便所改造等資金融資斡旋規則

平成22年4月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、既設家屋の便所を水洗式便所に改造し、及び排水設備を設置するために要する資金(以下「資金」という。)の融資斡旋を行うことにより、水洗化等の円滑な普及促進を図ることを目的とする。

(融資斡旋の方法)

第2条 融資斡旋は、次の金融機関で町内の営業店舗(以下「取扱金融機関」という。)へ行うものとする。

(1) 北海道銀行

(2) 遠軽信用金庫

(3) えんゆう農業協同組合

(4) 湧別町農業協同組合

(5) 湧別漁業協同組合

(融資斡旋の対象)

第3条 資金の融資斡旋の対象は、公共下水道若しくは集落排水区域内又は町が設置する個別排水処理施設の設置対象区域内(以下「対象区域」という。)の既設家屋の便所を水洗式に改造し、同時に排水設備を設置するための工事及びみなし浄化槽の廃止を含め排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)とする。

(融資斡旋を受けることができる者)

第4条 資金の融資斡旋を受けることができる者は、処理区域内の家屋の所有者(法人及び団体を除く。)で、次の要件を備えているものでなければならない。

(1) 町税、公共下水道事業受益者分担金若しくは集落排水事業受益者分担金又は個別排水処理事業受益者分担金及び町公共料金を滞納していないこと。

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 融資斡旋を受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。

(4) 第7条に規定する確実な連帯保証人があること。

(5) 営業に供している家屋(事業性家屋)でないこと。ただし、居住用の賃貸物件を除く。

(6) 町が実施している他の補助制度等の対象となっていないこと。

(融資斡旋の限度額)

第5条 融資斡旋の限度額は、次のとおりとする。

(1) 水洗便所等改造工事 1件につき70万円以内

(2) みなし浄化槽の廃止を含む排水設備工事 1件につき30万円以内

2 前項第1号の1件とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。

3 融資の斡旋は、1戸につき2件までとする。ただし、集合住宅については、1世帯を1戸とみなすものとする。

4 融資斡旋額は、1万円を単位とする。

(融資斡旋の申請)

第6条 資金の融資斡旋を受けようとする者は、連帯保証人を定め、水洗便所改造等資金融資斡旋申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の要件)

第7条 連帯保証人は、2人とし、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。ただし、工事の施工業者及びその関係者は、連帯保証人にはなれない。

(1) 町内に居住していること。ただし、町長が特に認めた場合は、町外に居住していても連帯保証人になることができるものとする。

(2) 町税、公共下水道事業受益者分担金若しくは集落排水事業受益者分担金又は個別排水処理事業受益者分担金及び町公共料金を滞納していないこと。

(3) 独立の生計を営み、資金の償還に十分な支払能力を有すること。

(融資斡旋の決定及び通知)

第8条 町長は、第6条の申請があったときは、融資斡旋の可否及び融資斡旋額を決定し、その結果を水洗便所改造等資金融資斡旋決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(工事の完成)

第9条 前条の規定により融資斡旋の決定通知を受けた者は、決定通知を受けた日から60日以内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、湧別町公共下水道条例(平成21年条例第162号。以下「条例」という。)第18条第1項の規定による届出をもって、この届出とみなす。

(融資斡旋の取消し)

第10条 町長は、融資斡旋の決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資斡旋を取り消すことができる。

(1) 融資斡旋の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により融資斡旋の決定を受けたとき。

(3) 改造しようとする家屋が火災その他の災害により滅失したとき。

(4) 融資斡旋の決定通知を受けた者が、家屋の所有者でなくなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この規則等に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により融資斡旋を取り消したときは、水洗便所改造等資金融資斡旋取消通知書(様式第3号)により通知するものとし、資金の貸付けが行われた後においては、水洗便所改造等資金一時償還通知書(様式第4号)により、資金の償還残高を直ちに返還させるものとする。

3 第1項の規定により融資斡旋を取り消したときに、融資斡旋の決定通知を受けた者に損害を及ぼすことがあっても、町はその責めを負わない。

(資金の融資)

第11条 町長は、条例第18条第2項の規定による検査済証を交付したときは、融資斡旋の決定通知を受けた者及び取扱金融機関に対して、水洗便所改造等資金貸借通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の通知後資金の貸付けの可否を決定し、資金を融資するものとする。

(融資斡旋した資金の利息)

第12条 前条の規定に基づき取扱金融機関が融資した資金の利息は、後取り方式とし、四半期ごとに町が当該取扱金融機関へ支払うものとする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項に定める期間以降に工事を行い、町の融資斡旋を受けた者に対しては、取扱金融機関はこの規則の範囲内で直接融資対象者から利息を徴するものとする。

2 前項に定める期間内に工事が完了しない相当な理由があると町長が認めたときは、町長は工事完了期限を定め、それまでに工事が完了した場合には融資資金の利息は町が支払うものとする。

(資金の償還)

第13条 融資を受けた資金の償還方法は、融資を受けた月の翌月から、水洗便所等改造工事については70回以内、みなし浄化槽の廃止を含む排水設備工事については30回以内の元金均等月賦償還とする。なお、毎月の償還金に1,000円未満の端数が生じた場合は、この端数を最終償還時に加算するものとする。

2 期限前において繰上償還しようとする者は、取扱金融機関所定の申込書により承認を得るとともに水洗便所改造等資金償還条件変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 繰上償還手数料については、取扱金融機関に準ずる。

(償還の方法)

第14条 償還は、原則として自動振替払の方法によるものとする。

(延滞利息)

第15条 取扱金融機関は、融資を受けた者が支払期日までに償還金を支払わなかったときは、延滞日数に応じ、当該償還すべき金額に年利率14パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息を、融資を受けた者から徴収することができる。

(契約)

第16条 町長と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱い及び融資利息その他必要な事項について、契約を締結するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町水洗便所改造等資金融資斡旋規則(平成14年上湧別町規則第7号)又は湧別町水洗便所改造等資金貸付に関する規則(平成8年湧別町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(上湧別町水洗便所改造等資金融資斡旋規則等の廃止)

3 上湧別町水洗便所改造等資金融資斡旋規則(平成14年上湧別町規則第7号)及び湧別町水洗便所改造等資金貸付に関する規則(平成8年湧別町規則第14号)は、廃止する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町水洗便所改造等資金融資斡旋規則

平成22年4月1日 規則第18号

(令和3年10月1日施行)