○湧別町職員の子ども手当の支給に関する規則

平成22年6月4日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)に定めるもののほか、湧別町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払期月における支払日は、当該支払期月の21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(確認)

第3条 町長は、現に子ども手当の支給を受けている職員が法に規定する要件を具備しているかどうかについて、当該職員に必要な書類の提出を求め、又は職権により調査等をすることにより、随時確認することができる。

(準用)

第4条 子ども手当の支給に関する各書類の様式及びその処理手続きについては、湧別町子ども手当事務処理規則(平成22年規則第16号)の相当規定を準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

湧別町職員の子ども手当の支給に関する規則

平成22年6月4日 規則第21号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年6月4日 規則第21号
平成23年4月1日 規則第12号