○湧別町中小企業融資要綱

平成22年3月24日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、町内中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる資金の円滑化を図るため、融資制度に関し定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転資金 商品の仕入れ並びに材料及び原料の購入その他経営の安定並びに改善に融通する資金をいう。

(2) 設備資金 店舗、工場、事務所若しくは従業員福利厚生施設等の新築、改築若しくは増築又は機械及び設備の近代化に融通する資金をいう。

(融資の対象者)

第3条 融資の対象者は、次の各号にすべて該当するものとする。

(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による協同組合又は企業組合、会社若しくは個人で、町内に独立した事業所、店舗を有し、事業を営んでいるものとする。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による規制の対象とされていない業種のものとする。

(3) 町税を完納しているものとする。

(金融機関の指定)

第4条 町長は、融資を行うために金融機関(以下「指定金融機関」という。)を指定する。

(保証協会付保証)

第5条 この制度による融資の保証は、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付きとする。

(融資の条件)

第6条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の使途 運転資金又は設備資金

(2) 融資金額

 運転資金 一企業につき2,000万円以内

 設備資金 一企業につき2,000万円以内

(3) 融資期間

 運転資金 60箇月以内

 設備資金 84箇月以内(据置期間24箇月を含む。)

(4) 融資資金の償還

 運転資金 毎月元金均等償還とする。ただし、借受人の申出がある場合は、四半期ごと又は6ヶ月ごとの元金均等償還ができる。

 設備資金 毎月元金均等償還とする。

(5) 担保保証人 連帯保証人は、借受人が会社の場合、原則として代表者を付し、借受人が個人事業主の場合は、原則不要とする。ただし、必要に応じ、借受人は担保を提供しなければならない。

(6) 融資利率 町長が指定金融機関と協議して定めた利率とする。

(7) 保証料 保証協会の定めた額とする。

(融資申込み)

第7条 融資の申込みは、運転資金にあっては中小企業融資運転資金借入申込書(様式第1号)、設備資金にあっては中小企業融資設備資金借入申込書(様式第2号)及び必要書類を作成し、町内の商工会(以下「商工会」という。)に申し込むものとする。

(融資の斡旋)

第8条 商工会は、前条に規定する申込みを受けたときは、適正な融資対象者であることを確認し、指定金融機関に融資の斡旋を行うとともに、融資斡旋報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(報告)

第9条 指定金融機関は、毎月ごとに融資貸付実績報告書(様式第4号)、融資貸付残高報告書(様式第5号)及び融資完済報告書(様式第6号)を翌月10日までに、町長に提出するものとする。

(融資利子の補給)

第10条 町長は、この要綱に基づく融資について、当該年度の予算の範囲内において、融資利子の一部を補給する。

2 融資利子の補給利率は、次のとおりとする。ただし、償還滞納分については、この限りでない。

(1) 平成26年4月1日から令和7年3月31日までに融資を受けた資金については、第6条第6号の規定による指定金融機関利率の80パーセント以内とする。

(2) 前号以外の期間に融資を受けた資金は、第6条第6号の規定による指定金融機関利率の40パーセント以内とする。

3 利子補給を受けようとする者は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの各期間ごとに、末日の属する月の翌月の15日までに、中小企業融資(運転資金・設備資金)利子補給等補助金交付申請書(様式第7号)に、指定金融機関の利子補給計算書(様式第8号)を添えて、町長に利子補給の申請をするものとする。

(保証料の補給)

第11条 町長は、融資資金を受けた者に対し、当該年度の予算の範囲内において、第6条第7号の規定による保証料の2分の1以内を補給する。ただし、滞納延滞分については、この限りでない。

2 保証料の補給を受けようとする者は、当該融資実行日の属する前条第3項に規定する各期間ごとに、利子補給の申請とあわせて中小企業融資(運転資金・設備資金)利子補給等補助金交付申請書(様式第7号)により、町長に保証料の補給の申請をするものとする。

(申請の委任)

第12条 利子及び保証料の補給を受けようとする者は、第10条第3項及び前条第2項に規定する申請行為について、指定金融機関に委任することができる。

2 前項の規定により委任しようとする者は、中小企業融資利子補給等補助金交付申請事務委任状(様式第9号)を、商工会を経由して町長に提出しなければならない。

(交付の決定通知)

第13条 町長は、第10条及び第11条の交付申請に基づき、補助金交付が適当と認めたときは、交付決定をし、申請者に中小企業融資(運転資金・設備資金)利子補給等補助金交付決定通知書(様式第10号)をもって通知するものとする。

(補助金の返納)

第14条 利子及び保証料の補給を受けた者が、融資の借入元金の繰り上げ返済等により、交付を受けた額に変更が生じた場合は、中小企業融資利子補給等補助金返納報告書(様式第11号)により、速やかに指定金融機関を経由して町長に報告しなければならない。

(相談及び指導)

第15条 この制度を有効かつ円滑に運営するため、町、指定金融機関、商工会は、密接な連携を保ち、普及、相談、指導及び監督の任に当たるものとする。

(その他)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 上湧別町中小企業融資要綱(平成14年要綱第4号)、湧別町商工振興資金貸付要綱(昭和48年要綱)及び湧別町商工振興設備資金貸付要綱(昭和50年要綱)は、廃止する。

3 この要綱の施行の日の前日までに、上湧別町中小企業融資要綱(平成14年要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この要綱の施行の日の前日までに、上湧別町中小企業融資要綱(平成14年要綱第4号)、湧別町商工振興資金貸付要綱(昭和48年要綱)及び湧別町商工振興設備資金貸付要綱(昭和50年要綱)の規定により受けた融資の利子補給及び保証料の補給については、なお従前の例による。

5 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに融資を受けた資金に限り、第6条第3号ア中「60箇月以内」とあるのは、「84箇月以内(据置期間24箇月を含む。)」と読み替えるものとする。

(平成26年3月26日告示第35号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日告示第109号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日告示第27号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町中小企業融資要綱

平成22年3月24日 告示第34号

(令和3年10月1日施行)