○湧別町安心の街づくり協議会補助金交付要綱

平成22年3月23日

告示第27号

(目的)

第1条 犯罪と暴力のない明るく住みよい街づくりを理想として、安心の街づくり思想の普及や地域住民の自主的な安心の街づくり意識の高揚と住民の理解と協力を得る活動に努める湧別町安心の街づくり協議会に対し、必要な経費を補助する。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象とする事業は、次のとおりとする。

(1) 安心の街づくり(防犯・暴力追放)に関する調査、研究及び企画立案及び実施

(2) 安心の街づくり(防犯・暴力追放)思想の啓発普及、高揚並びに宣伝

(3) 防犯施設及び器具の普及

(4) 青少年の健全育成対策及び不良化防止対策

(5) 前科を有する者の保護指導

(6) 警察機関への積極的協力

(7) 安心の街づくり功労者の表彰

(8) その他必要と認める安心の街づくり活動

(補助金の額)

第3条 前条に掲げる事業の実施のための補助金は、当該年度の予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによるものとする。

(返還)

第5条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により助成を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町安心の街づくり協議会補助金交付要綱

平成22年3月23日 告示第27号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 交通安全・防犯
沿革情報
平成22年3月23日 告示第27号