○湧別町立学校児童生徒用ヘルメット購入費補助要綱

平成22年1月15日

教育委員会要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、湧別町立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「町立学校」という。)に通学する児童生徒(以下「児童等」という。)の交通事故防止のために、ヘルメット購入費の一部を予算の範囲内において補助し、児童等の交通安全に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱により補助を受けることができる者は、町立学校に通学する児童等の保護者とする。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、ヘルメット購入費補助金交付申請書(別記様式)に領収書の写しを添え、教育委員会に提出しなければならない。なお、この申請は町立学校に在学する間において3回を限度とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、ヘルメットの購入金額の2/3以内(限度額2,500円)とする。

2 前項の補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助決定)

第5条 教育委員会は、申請書が提出されたときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて調査を行い、補助を決定する。

(補助決定の取り消し又は返還)

第6条 補助の決定又は補助を受けたものが、次の各号のいずれかに該当した場合は、教育委員会は補助の決定を取消し、又はすでに補助したものであれば返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 申請書の内容に虚偽の記載をしたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日教委告示第21号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日教委告示第6号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

湧別町立学校児童生徒用ヘルメット購入費補助要綱

平成22年1月15日 教育委員会要綱第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年1月15日 教育委員会要綱第2号
平成29年9月21日 教育委員会告示第21号
令和5年3月20日 教育委員会告示第6号