○湧別町畜産環境保全施設整備事業補助要綱

平成14年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、湧別町内の家畜飼養者が、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」による管理基準に適合する家畜排せつ物処理施設を、畜産環境整備リース事業(以下「リース事業」という。)により、環境に配慮した循環型農業の確立に向けた施設を設置する者に対し、その経費の一部について補助する事を目的とする。

(補助対象)

第2条 補助対象施設は、リース事業により整備する家畜排せつ物処理施設で、平成12年4月1日から平成20年3月31日までに設置したものに対し補助する。

(補助内容)

第3条 リース事業により設置した施設の事業費総額(消費税並びに附加貸付料を除く)の15%を各年度のリース料で按分した額を当該リース期間にわたって補助する。但し、平成12年4月1日から平成14年3月31日までに整備した施設については、各年度のリース料で按分した額の平成14年度分から当該リース期間にわたって補助する。

2 補助対象施設の利用をリース期間の途中で中止した場合、それ以降の補助は行わない。

(補助期間)

第4条 この事業の補助期間は、平成14年度より平成31年度(平成19年度完成した補助対象施設のリース期間満了年度)までとする。

(補助金の交付)

第5条 補助申請等の事務は、補助対象施設設置農家の所属する農業協同組合が行い、補助金は設置農家の所属する農業協同組合(以下「補助事業者」という。)に補助する。また、農業協同組合員外の者が補助対象施設設置を行った場合にあっては、その者が補助申請等を行い、補助金はその設置農家に対し補助する。

(その他)

第6条 補助事業者及び補助対象施設設置農家は、この補助要綱を遵守するとともに、湧別町補助金交付規則(平成5年規則第9号)に従わなければならない。

この補助要綱は平成14年4月1日から適用する。

(平成16年2月10日要綱第1号)

この補助要綱は公布の日から施行する。尚、この要綱の適用前の事業は従前の補助内容とする。

(平成16年9月2日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年2月14日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町畜産環境保全施設整備事業補助要綱

平成14年4月1日 要綱第10号

(平成14年4月1日施行)