○湧別町水道事業事務決裁規程

平成21年10月5日

水道事業規程第3号

(趣旨)

第1条 湧別町水道事業における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務について、常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わって決裁することをいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の権限に属する事務のうち、重要又は異例な事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 水道事業の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

(2) 条例、規則、規程等

(課長の専決事項)

第4条 課長は、別表第1に掲げる事項を専決することができる。

(類推専決)

第5条 前条に規定する専決事項以外の事務であっても、これらの規定による専決事項に類すると認められる事項については、前条の規定の例によりそれぞれ適宜専決することができる。

(専決の制限)

第6条 第4条の規定による専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(専決後の措置)

第7条 専決する者は、第4条の規定により専決した事項のうち、その処理について上司から指示を受けたものその他必要と認められるものについては、専決事項の概要を上司に報告しなければならない。

(代決権者及び代決の順序)

第8条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第2に定めるとおりとする。

(代決の禁止)

第9条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(3) 重要な指令、達及び告示並びに重要な事項にかかわる通知、申請、届出、報告、照会及び回答

(4) 予算の編成

(5) 1件100万円以上の収入調定(調定増減のときは増減額とする。)

(6) 1件1,000万円以上の収入命令

(7) 起債の借入及び返済

(8) 一時借入金の借入及び返済

(9) 水道使用料、手数料の欠損処分及び滞納処分

(10) 監査報告及び決算に対する措置

(11) 審査請求訴訟等

(12) 職員の営利企業等の従事の許可

(13) 職員の任免、分限、懲戒及び給与の決定

(14) 職員の北海道外旅行並びに課長の旅行命令

(15) 課長及び課長補佐の7日を超える休暇及び欠勤の承認

(16) 国及び北海道に対する補助金に係る申請、報告及び請求

(17) 1件50万円以上の入札の執行又は見積合せの決定及び契約

(18) 1件100万円以上の支出負担行為の承認

(19) 交際費の支出負担行為の承認

(20) 1件1万円以上の食料費並びに報償費の支出負担行為の承認

(21) 1件5万円以上の予算の流用

(22) 会計年度任用職員の任用

(23) 主査以上の事務引継書

(24) 職員の安全衛生に関すること。

(25) 過納金の還付

(26) 法令、条例又は規則により一定基準に基づく許可、認可及び承認

(代決後の措置)

第10条 第8条の規定により代決した事務については、代決者がその文書に後閲の表示をして速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町水道事業事務決裁規程(平成2年上湧別町水道事業規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日水道事業規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水道事業規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日水道事業規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

課長の個別専決事項

課名

課長専決事項

水道課

1 定例に属し、かつ、軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答並びに証明

2 定期の水道使用料の調定及び収入

3 簡易な通知、申請、届出、報告及び回答

4 軽易な事項に関する届出の受理

5 軽易な調査、資料の収集

6 副申のいらない文書の進達

7 軽易な行事並びに会議の開催及び会議のてん末

8 施設の防火管理

9 給水開始、停止の届出の受理及び処理

10 給水装置の新設、改造並びに撤去工事の届出の受理及び処理

11 水道給水装置工事検査及び検査員の指名

12 水道使用料並びに手数料の通知書及び督促状の発布

13 1件100万円未満の収入調定(調定増減のときは増減額とする。)

14 1件1,000万円未満の収入命令

15 1件100万円未満の支出負担行為の承認(交際費及び政策的なものを除く。)

16 1件1万円未満の食糧費並びに報償費の支出負担行為の承認

17 事件が定例に属し、かつ、重要でないもので200万円未満の支出負担行為の承認(報酬、給料、職員手当等、法定福利費、旅費、光熱水費、通信運搬費、委託料、動力費、保険料、負担金)

18 支出負担行為済の支出命令

19 1件50万円未満の入札の執行又は見積合せの決定と契約

20 1件5万円未満の予算流用

21 課長補佐職以下の道内の旅行命令及び復命書

22 課長補佐職の7日以内の休暇、欠勤の承認並びに主査職以下の休暇、欠勤の承認

23 課内特定事務分担の指揮

24 係以下の事務引継ぎ

25 超過勤務命令

26 編纂文書の引継ぎ

27 所管の公用車の使用管理

28 軽易な広報活動

29 課内職員の勤務をしないことについての承認

別表第2(第8条関係)

代決権者及び代決の順序

決裁事項

決裁権者が不在のとき

決裁権者及び左欄に掲げるものが不在のとき

管理者の決裁事項

課長

課長補佐等

課長の決裁事項

課長補佐等

主査

湧別町水道事業事務決裁規程

平成21年10月5日 水道事業規程第3号

(令和2年4月1日施行)