○湧別町集落排水事業受益者分担金条例

平成21年10月5日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業によって築造される施設に汚水を流入させるため、排水設備を設ける者をいう。ただし、建築物の所有者及び排水設備を設ける土地の所有者が受益者と異なる場合は、建築物の所有者及び土地の所有者から排水設備の位置について、承諾を得ておかなければならない。

(排水区域)

第3条 町長は、排水区域を定めたときは当該区域を公告し、これを表示した図面を役場において一般の縦覧に供さなければならない。公告した内容を変更した場合も同様とする。

(分担金)

第4条 分担金の額は、建築物1戸につき8万円と定める。ただし、2世帯以上の入居可能な集合建築物については、1世帯目分を建築物1戸とみなし、2世帯目以降の分担金の額は入居の有無にかかわらず、1世帯当たり1万6,000円を加算する。また、当該建築物のために設置された公共ます以外の隣接する公共ますを使用するときは、その個数1個につき1万6,000円を加算する。

2 分担金の算定基礎となる建築物の単位は、規則で定める。

(賦課対象区域)

第5条 町長は、分担金を賦課しようとする区域を定め、公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収等)

第6条 分担金の賦課、徴収、減額又は免除及び督促に関して、湧別町公共下水道事業受益者分担金条例(平成21年条例第163号)の規定を準用するものとする。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な規則は、湧別町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則を準用するものとする。この場合において「公共下水道」とあるのは、「集落排水」と読み替えるものとする。

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の湧別町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の湧別町集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成8年湧別町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

湧別町集落排水事業受益者分担金条例

平成21年10月5日 条例第165号

(平成21年10月5日施行)