○湧別町集落排水施設条例施行規則

平成21年10月5日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町集落排水施設条例(平成21年条例第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(湧別町公共下水道条例施行規則の準用)

第2条 この規則に定めるもののほか、湧別町公共下水道条例施行規則(平成21年規則第112号)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「公共下水道」とあるのは「集落排水施設」と、「公共下水道使用料」とあるのは「集落排水施設使用料」と読み替えるものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の期日の日の前日までに、合併前の湧別町集落排水施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年湧別町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町集落排水施設条例施行規則

平成21年10月5日 規則第115号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成21年10月5日 規則第115号