○湧別町下水道設置条例
平成21年10月5日
条例第161号
(設置)
第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定に基づき、町に同法第2条第3号の公共下水道を設置する。
(名称及び区域)
第2条 名称及び区域は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湧別町特定環境保全公共下水道
(2) 計画排水区域及び計画処理区域
ア 上湧別処理区
北兵村三区の一部、北兵村二区の一部、中湧別東町の一部、中湧別北町の一部、中湧別中町、中湧別南町の一部、北兵村一区の一部、上湧別屯田市街地の一部
イ 湧別処理区
港町の一部、曙町の一部、緑町の一部、栄町の一部、錦町の一部、東の一部
(面積及び計画人口)
第3条 面積及び計画人口は、次に掲げるとおりとする。
(1) 上湧別処理区
ア 面積 224.0ヘクタール
イ 計画人口 3,740人
(2) 湧別処理区
ア 面積 123.0ヘクタール
イ 計画人口 2,300人
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。