○湧別町下水道設置条例

平成21年10月5日

条例第161号

(設置)

第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定に基づき、町に同法第2条第3号の公共下水道を設置する。

(名称及び区域)

第2条 名称及び区域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 湧別町特定環境保全公共下水道

(2) 計画排水区域及び計画処理区域

 上湧別処理区

北兵村三区の一部、北兵村二区の一部、中湧別東町の一部、中湧別北町の一部、中湧別中町、中湧別南町の一部、北兵村一区の一部、上湧別屯田市街地の一部

 湧別処理区

港町の一部、曙町の一部、緑町の一部、栄町の一部、錦町の一部、東の一部

(面積及び計画人口)

第3条 面積及び計画人口は、次に掲げるとおりとする。

(1) 上湧別処理区

 面積 224.0ヘクタール

 計画人口 3,740人

(2) 湧別処理区

 面積 123.0ヘクタール

 計画人口 2,300人

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町下水道設置条例

平成21年10月5日 条例第161号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成21年10月5日 条例第161号
令和5年12月15日 条例第22号