○湧別町信部内地区水道料金の収納事務取扱要綱

平成21年10月5日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、紋別市(以下「市」という)から委託を受ける紋別市簡易水道料金並びに紋別市営農飲雑用水道料金(以下「料金」という)収納事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(料金の範囲)

第2条 市から収納の委託を受ける料金の範囲は、次のとおりとする。

(1) 湧別町住民が使用する紋別市簡易水道料金

(2) 湧別町住民が使用する紋別市営農飲雑用水道料金

(定義)

第3条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家事用 一般家庭において使用するものをいう。

(2) 団体用 公共施設、会社等において使用するものをいう。

(3) 営農用 農業を経営するための防除用水、かん水用水、家畜用水、洗浄用水等に使用するものをいう。

(料金の収納)

第4条 料金は、市が発行する使用者別使用水量に基づき、別表に掲げる種別及び用途により計算し使用者から収納する。

2 料金は、納入通知書により毎月末日まで収納する。ただし、町長が必要があると認めたときは、随時徴収する。

(料金の納付)

第5条 前条第1項により収納した料金及び町が負担する差額を併せて、3箇月ごとに25日までに納付する。

(届出)

第6条 水道の使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長へ届出をする。

(1) 市へ給水の申込みをしたとき。

給水申込届(様式第1号)

(2) 用途を変更するとき。

給水装置用途変更届(様式第2号)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の信部内地区水道料金の収納事務に関する取扱要綱(平成12年湧別町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月29日告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の湧別町信部内地区水道料金の収納事務取扱要綱の規定にかかわらず、施行の日前から継続して供給している水道の使用であって、施行の日から平成26年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定されたものに係る水道料金については、なお従前の例による。

(平成27年11月25日告示第86号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の湧別町信部内地区水道料金の収納事務取扱要綱の規定にかかわらず、施行の日から平成28年2月29日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定されたものに係る水道料金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

種別及び区分

料金(1箇月につき)

摘要

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

家事用

6立方メートルまで

1,300

6立方メートルを超える部分1立方メートルにつき

200

税抜き

団体用

6立方メートルまで

1,950

6立方メートルを超える部分1立方メートルにつき

255

税抜き

営農用

10立方メートルまで

1,263

10立方メートルを超える部分1立方メートルにつき

118

税込み

(備考)

家事用・団体用については、紋別市簡易水道事業給水条例(平成10年紋別市条例第15号)の規定を適用する。

営農用については、湧別町水道事業給水条例(平成21年条例第171号)を適用する。

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湧別町信部内地区水道料金の収納事務取扱要綱

平成21年10月5日 告示第102号

(平成28年2月1日施行)