○湧別町簡易水道事業給水条例
平成21年10月5日
条例第160号
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めあるものを除くほか、湧別町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 湧別町簡易水道事業の給水区域は、湧別町簡易水道事業設置条例(平成21年条例第159号)第2条に定める区域とする。
(事務所)
第3条 簡易水道事業の主たる事務所は、湧別町役場に置く。
(規程の適用)
第4条 この条例に定めるもののほか、水道料金、工事、水道の使用その他必要な事項については、湧別町水道事業に関する規程を適用する。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。