○湧別町営住宅建替事業及び大規模改善事業取扱要綱

平成21年10月5日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、町営住宅の建替事業の実施に伴い除却すべき町営住宅の入居者及び大規模改善事業を実施する町営住宅の入居者に対する処遇について必要な事項を定め、建替事業の円滑な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 建替事業 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第3項の規定により用途の廃止を行い、新たに公営住宅を建設する任意建替事業をいう。

(4) 大規模改善事業 老朽化した町営住宅の断熱及び設備等の大規模な改善を行う事業をいう。

(5) 旧住宅 建替事業により除却する町営住宅及び大規模改善事業を実施する町営住宅をいう。

(6) 新住宅 地域住宅交付金事業及び建替事業により新たに建設した町営住宅並びに大規模改善事業により改善完了した町営住宅をいう。

(7) 対象入居者 第3号及び第4号の規定による事業により除却及び改善する町営住宅の最終入居者をいう。

(8) 仮住居 旧住宅を明け渡した後、新住居に入居するまでの間、仮に住む住宅をいう。

(説明会の開催等)

第3条 町長は、建替事業及び大規模改善事業の実施に際しては、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、対象入居者の理解と協力を得るように努めるものとする。

2 町長は、説明会等において対象入居者の承諾を得たときは、町営住宅建替事業・大規模改善事業に係る実施承諾書(様式第1号)を得るものとする。

(町営住宅の明渡しの請求等)

第4条 町長は、旧住宅の対象入居者に対して旧住宅の明渡しの期限を定めて、町営住宅の明渡し請求書(様式第2号)により対象入居者に通知し、明渡しの請求をする。

2 前項の明渡しの期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

(仮住居の提供)

第5条 町長は、必要がある場合は、町営住宅を仮住居として提供するものとし、対象入居者に仮住居使用申込書(様式第3号)を提出させるものとする。

2 仮住居の入居期間は、対象入居者が当該仮住居に移転する日から新住宅に入居する日までとする。

3 町長は、第1項の規定により対象入居者より仮住居の使用申込みを受けた場合は、入居させるべき町営住宅を決定の上、対象入居者に対して仮住居使用許可書(様式第4号)により通知する。

4 対象入居者が仮住居に入居した場合の家賃は、旧住宅の家賃とする。ただし、旧住宅の退去時の家賃が仮住居の家賃を超える場合は、仮住居の家賃とする。

(新住宅又は新住宅以外の町営住宅の提供)

第6条 町長は、建替事業及び大規模改善事業の実施に伴い、必要がある場合は、対象入居者に対して、新住宅又は新住宅以外の町営住宅を提供するものとする。

(入居の手続)

第7条 町長は、対象入居者が前条の規定により新住宅又は新住宅以外の町営住宅へ入居を希望する場合は、規則第3条第1項の規定により町営住宅の入居申込みをさせる。

2 町長は、前項による入居申込みを対象入居者から受けた場合は、その者を条例第6条各号に定める条件を具備する者とみなすものとする。

3 町長は、第1項の規定により入居の申込みをした対象入居者に対して、条例第8条第2項の規定により入居させるべき町営住宅を決定の上、通知する。

4 町長は、前項の規定により入居決定をした対象入居者に、条例第13条第1項の規定により請書を提出させるものとする。

5 町長は、前項の規定により請書の提出があった場合は、入居指定日の10日前までに条例第13条第5項の規定による入居可能日の通知をする。

(新住宅への入居取消し)

第8条 町長は、対象入居者が正当な理由がなく入居指定日から30日以内に新住宅へ入居しなかった場合には、入居の決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により入居決定を取り消した場合は、規則第5条第5項の規定により対象入居者に通知する。

(退去届の提出)

第9条 町長は、対象入居者が旧住宅を移転のため明け渡そうとするとき、又は仮住居から新住宅へ移転するため住宅を明け渡そうとするとき、対象入居者に規則第24条の規定により退去する旨を届けさせるものとする。

(移転料の支払対象者)

第10条 建替事業及び大規模改善事業の実施に際して、移転料を支払う対象入居者(以下「移転料対象入居者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 旧住宅から新住宅又は新住宅以外の住宅へ入居した者

(2) 旧住宅から仮住居へ入居した者

(3) 仮住居から新住宅へ入居した者

(移転料の額)

第11条 町が移転料対象入居者に支払う移転料の額は、公営住宅等関連事業推進事業補助要領(平成6年建設省建発第56号住宅局長通知)に定める補助対象限度額以内で町長の定める額とする。

(移転に関する契約)

第12条 町長は、移転料対象入居者の移転に際し、町営住宅建替事業・大規模改善事業に伴う明渡し及び移転等に関する契約書(様式第5号)により、移転料対象入居者と移転契約を締結する。

2 移転契約は、第10条各号に該当する場合ごとにそれぞれ締結する。

(移転料の請求及び支払)

第13条 町長は、移転料対象入居者に対し移転完了届(様式第6号)を提出させ、移転の完了を確認したときは、町営住宅建替事業・大規模改善事業移転料(前払)請求書(様式第7号)により移転料の請求をさせる。

2 町長は、前項の規定による支払の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払わなければならない。

3 町長は、移転料対象入居者から町営住宅建替事業・大規模改善事業移転料(前払)請求書により移転料に係る前払の請求があったときは、前2項の規定にかかわらず、これを支払うことができる。

4 町長は、移転料対象入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、移転料を支払わないものとする。

(1) 当該住宅の家賃を滞納しているとき。

(2) 条例第43条第1項の規定による届出をせずに退去したとき。

(3) 条例第44条第1項各号のいずれかに該当しているとき。

(修繕義務の免除)

第14条 町長は、対象入居者が旧住宅を明け渡したときは、条例第23条第3項の規定にかかわらず、退去時における入居者の修繕義務の一部又は全部を免除することができる。

(新住宅の家賃)

第15条 対象入居者が新住宅に入居する場合は、新住宅の家賃から旧住宅の最終の家賃の額を控除した額に別表に定める入居期間区分に応じた率を乗じた額を減額するものとする。新住宅以外の町営住宅(以下「移転後の住宅」という。)へ移転したときも同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、旧住宅の家賃が新住宅又は移転後の住宅の家賃を超えるときは、移転後の住宅の家賃とする。

(家賃の減免)

第16条 町長は、高齢者世帯等の低所得者で特に家賃の減額又は免除を必要と認める者が新住宅に入居する場合は、規則第12条の基準を適用する。

(新住宅等の敷金)

第17条 町長は、対象入居者が新住宅及び新住宅以外の町営住宅に入居する場合は、条例第21条第1項の規定により敷金を徴収する。ただし、対象入居者が旧住宅に入居する際に納付している敷金がある場合は、納付している敷金との差額を徴収することができる。

2 町長は、条例第18条各号のいずれかに掲げる特別の事情があると認める場合においては、敷金の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 町長は、対象入居者が旧住宅を明け渡すときは、条例第21条の規定により納付している敷金を還付する。ただし、対象入居者が旧住宅に入居する際に納付している敷金がある場合において、当該敷金が新住宅及び新住宅以外の町営住宅に入居する場合の敷金の額を上回る場合は、その差額を還付することができるものとし、又は第1項ただし書きの規定を適用する場合においては、対象入居者が納付している敷金は還付しないことができる。

4 前項の規定により還付する敷金には、利子をつけない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町営住宅建替事業及び大規模改善事業取扱要綱(平成19年要綱第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(新住宅家賃の減額率)

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

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湧別町営住宅建替事業及び大規模改善事業取扱要綱

平成21年10月5日 告示第99号

(令和3年10月1日施行)