○湧別町町道路線認定基準

平成21年10月5日

告示第98号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条に規定する道路認定の取扱いについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この基準の定めるところによる。

(認定の通則)

第2条 町道の認定については、道路としての要素である交通量及び人口密度を考慮し、原則として公共的性格を有するものとする。

(認定の要件)

第3条 認定にあっては、次の各号のいずれかに該当する要件を備えていなければならない。

(1) 町道間を連絡するもの

(2) 国道、道道及び他市町村道に連絡するもの

(3) 主要地(公共施設等)に連絡するもの

(4) 市街地形成上必要と認めたもの

(5) その他町長が特に必要と認めたもの

(道路用地)

第4条 道路用地は、原則として国、道、町の所有地とする。

2 前項以外の用地については、所有権者の承諾を得たものとする。

(道路用地の幅員)

第5条 道路用地の幅員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 主要道路は、10.91メートル(6間)以上とする。

(2) 市街地域内の支線的道路、山間へき地にある道路及び農道は、7.28メートル(4間)以上とする。

(3) この基準の施行前に存する道路で第3条各号の一要件を満たすものは、4.55メートル(2.5間)以上とする。

(認定条件)

第6条 道路の認定にあっては、次に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 道路の敷地が極端に屈曲していないこと。

(2) 道路敷地内には、支障となる物件がないこと。

(3) 道路と民地の敷地境界が明確であること。

(寄附行為)

第7条 道路の認定を受けようとする者は、原則としてその用地を町に寄附しなければならない。この場合、道路構造上必要な工作物、物件についても同様とする。

2 前項の規定により町に寄附する者は、第5条の要件を満たす幅員であり、かつ、公衆道路の用に必要な砂利を敷くとともに、境界標を埋石しなければならない。

(買収補償行為)

第8条 既存市街地で宅地造成等に関係なく市街地造成上道路布設又は幅員拡幅を要するときは、固定資産評価額等を参考に買収を行う。

2 町が道路布設のため支障となる物件については、補償を行うことができる。

3 前2項に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたときは、買収又は補償を行うことができる。

(道路の構造)

第9条 道路の構造については、勾配、曲線、路面構造等は、それぞれ道路構造令(昭和45年政令第320号)に準ずる。

(申請等)

第10条 町道の認定を受けようとする者は、町道認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 寄附採納願(様式第2号)

(2) 道路の位置図

(3) 道路用地分筆図

(施行期日)

1 この基準は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町町道認定規則(昭和51年上湧別町規則第12号)及び町道路線認定基準(平成15年湧別町基準第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの基準の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町町道路線認定基準

平成21年10月5日 告示第98号

(令和3年10月1日施行)