○湧別町公正入札調査委員会規程

平成21年10月5日

告示第96号

(設置)

第1条 町長は、町が発注する契約に係る競争入札等の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、湧別町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町が発注する契約に係る競争入札等について、談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を審議し、又は所掌する。

(1) 談合情報に対する調査の要否

(2) 談合事実の認否

(3) 公正取引委員会への通報

(組織)

第3条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画財政課長

(4) 農政課長

(5) 商工観光課長

(6) 建設課長

(7) 水道課長

(8) 前各号のほか、委員長が必要と認める職にある者

2 委員長は、副町長をもって充てる。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、総務課長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数の場合は、委員長が決する。

4 委員長は、委員会の議事に必要な説明を行わせるため、必要と認める者を説明員として委員会に出席させることができる。

(書記)

第6条 委員会の議事を整理するため、委員会に書記を置く。

2 書記は、建設課担当主査を充てる。

3 書記が委員会に出席できない事情があるときは、委員長が出席委員の中から指名する。

(審議内容の記録等)

第7条 書記は、審議を行った日時、出席委員、議事及び委員会において審議された内容について記録し、記名押印する。

2 前項の記録は、委員長が指名した出席委員がその内容を確認し、記名押印する。

3 審議に用いた資料及び第1項の記録は、書記が保管する。

(秘密を守る義務)

第8条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の湧別町公正入札調査委員会規程(平成13年湧別町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日告示第35号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第30号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月23日告示第55号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年1月31日告示第7号)

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

湧別町公正入札調査委員会規程

平成21年10月5日 告示第96号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成21年10月5日 告示第96号
平成23年3月31日 告示第35号
平成28年3月30日 告示第41号
平成31年3月20日 告示第30号
令和元年5月23日 告示第55号
令和4年1月31日 告示第7号