○湧別町競争入札参加資格関係事務取扱要綱

平成21年10月5日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する工事に係る競争入札に参加しようとする者の資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(資格審査の申請)

第2条 湧別町財務規則(平成21年規則第40号。以下「財務規則」という。)第116条第1項(財務規則第130条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)の資格審査の申請は、建設工事等競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、第3号第7号の書類を省略することができる。

(1) 申請者が法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は市町村長が発行する身分証明書

(2) 工事(事業)経歴書及び工事経歴書集計表

(3) 総合評点値通知書の写し

(4) 技術者名簿

(5) 建設工事入札参加資格審査申請書付表、設計等入札参加資格審査申請書付表

(6) 申請業種についての官公庁の許可、免許又は登録等を確認できる書類

(7) 建設業退職金共済組合等の加入・履行証明書

(8) 納税証明書

(9) 印鑑証明書

(10) 決算書

(11) 委任状(営業所等に権限を委任する場合)

(12) 暴力団排除に関する誓約書

(資格審査の時期)

第3条 競争入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)は、2年に1度の基準審査年の3月に行う。

2 町長が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、資格審査を行うことができる。

(資格審査)

第4条 資格審査は、次の区分に従い行う。

(1) 土木工事(下水道工事を含む。)

(2) 建築工事

(3) 電気工事

(4) 管工事

(5) 水道施設工事

(6) 舗装工事

2 前項の規定により申請のあった資格審査は、建設工事等入札参加者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査し、別に定める申請者の格付について決定する。

(申請事項の変更)

第5条 申請者は、申請書に記載した事項又は提出した書類に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(工事施行成績の評定)

第6条 主観的要素に係る審査のため請負に付した建設工事につき工事監督員及び検査員をして、当該監督又は検査を行った建設工事に係る管理及び出来形について、その成績を評定させる。ただし、1件の契約金額が130万円未満の建設工事については、この限りでない。

2 建設工事に係る管理及び出来形等についての成績の評定は、別に定める請負工事施行成績評定基準に基づき行う。

3 工事監督員及び検査員は、当該監督又は検査を行った建設工事が完成したときは、速やかに請負工事施行成績書を作成し、契約担当者に提出する。

(競争入札参加の排除)

第7条 資格者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当したときは、湧別町競争入札参加資格者指名停止措置要領(平成21年告示第95号)別表第1の競争入札参加排除基準に基づき、当該資格者を競争入札に参加させないことができる。

2 資格者が入札参加資格排除の事由に該当した場合、その審査は審査委員会が行い、町長の決定を受ける。

3 競争入札参加の排除が決定した場合は、速やかに当該資格者に通知する。

(資格の消滅)

第8条 資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を消滅させることができる。

(1) 令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。

(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、競争入札への参加を排除されたとき。

(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等の取消しがあったとき。

2 審査、決定及び通知は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(指名停止)

第9条 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が別に定める指名停止基準に該当したときは、審査委員会で審査を行い、2年間を超えない範囲内で指名停止の措置を町長が決定する。

2 前項の指名停止の措置については、町長が別に定める。

(内部協議)

第10条 この要綱において定める資格の審査及び格付の決定は審査委員会において、入札参加の排除及び登録の取消し並びに資格の停止については指名選考委員会において、審議する。

2 前項の審議結果のうち、資格の審査及び格付については町長への報告とし、入札参加の排除、登録の取消し及び指名の停止については町長の決定とする。

(その他)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、審査委員会委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町競争入札参加資格関係事務取扱要綱(平成7年上湧別町要綱第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月20日告示第111号)

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

湧別町競争入札参加資格関係事務取扱要綱

平成21年10月5日 告示第94号

(平成29年1月1日施行)