○遠軽地区森林組合運営補助金交付要綱

平成21年10月5日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、町における民有林振興のため、遠軽地区森林組合(以下「森林組合」という。)の運営に対し必要な経費を補助することにより、経営の安定及び強化を図ることを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金は、森林組合の運営状況に応じて予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請及び決定等)

第3条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めによる。

2 前項による交付申請には、次の関係書類を添えなければならない。

(1) 定款及び規約

(2) 役員名簿

(3) 事業計画書

(4) 収支予算書

(5) 人件費等調書

3 町長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の返還)

第4条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正の行為により助成を受けた場合は、全部又は一部の額を返還させることができる。

(その他)

第5条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

遠軽地区森林組合運営補助金交付要綱

平成21年10月5日 告示第86号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成21年10月5日 告示第86号