○湧別町伐採及び伐採後の造林の届出制度の運用に係る事務取扱要領

平成21年10月5日

訓令第37号

第1 趣旨

この要領は、適正な森林施業を確保し、また、森林の有する多面的な機能を適切に発揮させる上で、森林所有者等が行う森林の伐採の状況を把握することが必要不可欠であることから、事前に伐採及び造林計画の内容を把握し、湧別町森林整備計画を遵守した伐採及び造林とさせるため、森林所有者等に対し義務付けている伐採及び伐採後の造林の届出書並びに伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告書の提出があった場合について、届出等の制度の実効を確保する手段としての指導、勧告及び命令の手掛かりとして、また、森林法(昭和26年法律第249号)違反行為に対応するための資料の整理並びに北海道オホーツク総合振興局西部森林室遠軽事務所など関係機関との報告及び連携等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 森林法をいう。

(2) 政令 森林法施行令(昭和26年政令第276号)をいう。

(3) 省令 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)をいう。

(4) 告示 森林法施行規則の規定に基づき申請書等の様式を定める件(昭和37年農林省告示第851号)をいう。

(5) 森林所有者 法第2条第2項に規定される権限に基づき、森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。

(6) 森林所有者等 法第10条の7に規定される森林所有者その他権限に基づき、森林の立木竹の使用し、又は収益をする者をいう。

(7) 森林整備計画 法第10条の5の規定に基づき立てられる湧別町森林整備計画をいう。

(8) 届出書 告示で定められた様式に基づき、届出人の利便性を考慮して定めた「伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号)」をいう。

(9) 地域森林計画 法第5条の規定に基づき樹立される地域森林計画をいう。

(10) 事務整理簿 届出書に伴う事務整理のため定めた「伐採等の届出事務整理簿(様式第2号)」をいう。

(11) 指導記録簿 届出書に対する指導等の経緯を明らかにするため定めた「指導事項記録簿(様式第3号)」をいう。

(12) 適合通知書 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用について(昭和49年10月31日付け49林野計第479号林野庁計画課長通達。以下「届出等の制度の運用について」という。)において定められた様式に基づき、指導上の利便性を考慮して定めた「伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書(様式第4号)」をいう。

(13) 報告書 告示で定められた様式に基づき、報告者の利便性を考慮して定めた「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第5号)」をいう。

(14) 勧告書 市町村森林整備計画制度等の運用上の留意事項について(平成3年7月25日付け3林野計第306号林野庁計画課長通達)において定められた模式様式に基づき定めた「勧告書(様式第6号)」をいう。

(15) 変更命令書 届出等の制度の運用についてにおいて定められた様式の「伐採及び伐採後の造林の計画の変更に関する命令書(様式第7号)」をいう。

(16) 命令記録簿 届出等の制度の運用についてにおいて定められた様式に基づき定めた「命令記録簿(様式第8号)」をいう。

(17) 遵守命令書 届出等の制度の運用についてにおいて定められた様式で「伐採及び伐採後の造林の計画の遵守に関する命令書(様式第9号)」をいう。

(18) 伐採の中止命令書 届出等の制度の運用についてにおいて定められた様式の「伐採の中止命令書(様式第10号)」をいう。

(19) 造林命令書 届出等の制度の運用についてにおいて定められた様式の「伐採後の造林命令書(様式第11号)」をいう。

第3 伐採届出等の事務処理

1 届出書の受付と受理

(1) 届出書の受付

森林所有者等が持参し、又は郵送されて到着したときは、当該届出が必要又は不要であるかについて点検し、不要であればその理由及び所定の手続を教示して返戻する。なお、届出書が不要のときは、次のとおりとする。

ア 地域森林計画において対象としている森林以外の森林

イ 保安林(法第25条)及び保安施設地区(法第41条)に該当する森林

ウ 立木の伐採が法第10条の8第1項各号のいずれかに該当するとき。

エ 立木の伐採が木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第4条第4項の規定に基づき認定された森林で、同法第7条の規定に該当するとき。

(2) 形式的要件の点検

当該届出が必要であるときは、受付印を押印し、届出に形式的要件の不備の有無について点検する。次の形式的要件に不備があれば、その理由及び所定の手続を教示して返戻し補正を求めるとともに事務整理簿及び指導記録簿に必要事項をその都度記載する。

ア 届出書の様式、部数(1部)の確認

イ 届出(持参)月日が伐採しようとする日前90日から30日までの間であるかの確認

ウ 届出人が森林所有者であるかを確認

エ 届出人と森林所有者の権限関係を確認

オ 記載事項欄に必要な事項がすべて記載されているかを確認

カ 伐採箇所の確認(同一林小班内での部分伐採等について)

(3) 林地開発許可が不要の場合で届出書が必要な場合の指導

法第10条の2第1項第1号及び第3号の規定に基づく許可の不要な林地開発で、法第10条の8に基づく国、地方公共団体等の届出については、当該開発行為に係る連絡調整事務の内容が明らかになった(伐採箇所が確定した)時点で届出書を提出するように届出人を指導する。

(4) 届出書の受理と保存等

当該届出に不備がないときは、届出書に受理印を押印し、次の項目について整理する。

ア 事務整理簿に必要事項を整理する。

イ 伐採が隣接市町との境界で行われる計画のときは、当日又は翌日(翌日が休日の場合は、休日明けの日)までに当該隣接市町に対して届出書の写しと伐採箇所図(5,000分の1)を送付する(道有林に係る届出書を除く。)

2 森林整備計画との整合性の審査と届出人への通知等

(1) 伐採後森林施業を継続する場合

ア 伐採計画に係る審査事項

おおむね次の事項により審査を行い、不適合な内容があれば届出内容の補正を指示し、かつ、助言等の指導を十分行うとともに、事務整理簿及び指導記録簿に必要事項をその都度記載する。

(ア) 立木の伐採に関する事項

(イ) 間伐及び保育に関する事項

(ウ) 特定施業森林の整備に関する事項

(エ) その他必要な事項

イ 伐採計画以外の審査と適合通知書の送付との関係

伐採計画が森林整備計画に適合していても、他の事項において不適合の場合は、まず他の事項における不適合の部分について十分指導を行うものとし、整理簿等に必要事項を記載する。また、指導内容については、適合通知書の指導事項欄に記載する。

ウ 適合通知書の送付

伐採計画が森林整備計画に適合している、又は補正等により適合したときは、適合通知書を送付するとともに、整理簿等に必要事項を記載する。なお、上記イの指導が不調の場合であっても伐採開始前には届出人に対し送付しなければならない。また、伐採の方法が主伐の場合には、伐採後の造林が完了した日から30日以内に報告書の提出が必要である旨を提出者に伝えることとする。

(2) 伐採後林地を林木の育成以外の用途に供する場合

ア 審査事項

林地を林木の育成以外の用途に供することに伴い整備計画に影響(面積、材積等)を及ぼす事項及び必要に応じて現地確認を行い、地域住民や工作物等に被害を及ぼすおそれなどの問題があれば関係機関等と連携し、助言並びに要請等の指導を十分に行うとともに、事務整理簿及び指導記録簿に必要事項をその都度記載する。

イ 指導事項に係る通知書の送付

指導事項があったときは、届出人に対し指導事項を記載した通知を行う。

(3) 補正の指示に従わない場合

法第10条の10第1項の規定に基づき、勧告を行うことができる。ただし、事前に十分な指導を行わなければならない。

3 報告書の受付と受理

(1) 報告書の受付

森林所有者等が持参し、又は郵送されて到着したときは、当該報告が必要又は不要であるかについて点検し、不要であればその理由及び所定の手続を教示して返戻する。なお、報告書が不要のときは、届出書に記載された伐採の方法が間伐の場合とする。

(2) 形式的要件の点検

当該報告が必要であるときは、受付印を押印し、報告に形式的要件の不備の有無について点検する。次の形式的要件に不備があれば、その理由及び所定の手続を教示して返戻し補正を求めるとともに事務整理簿及び指導記録簿に必要事項をその都度記載する。

ア 報告書の様式、部数(1部)の確認

イ 報告(持参)月日が伐採後の造林が完了した日から30日以内であるかを確認

ウ 報告者が伐採後の造林を行った者であるかを確認

エ 届出書が提出された後に、相続・売買等により森林所有者が代わっている場合には、森林所有者が代わった原因となる情報が記載されているかを確認

オ 記載事項欄に必要な事項がすべて記載されているかを確認

(3) 届出書との整合の確認

報告書に記載された事項の内容が、当該森林に係る届出書に記載された伐採及び伐採後の造林の計画と整合しているかの確認を行う。なお、伐採後に森林以外の用途に転用することとされている場合には、備考欄にその用途及び転用の予定時期が記載されているかの確認を行う。また、報告書に記載された事項の内容について、添付書類や現地調査、林業事業体や遠軽地区森林組合等からの聞き取り等により確認を行う。

(4) 報告書が提出されない場合

届出書に記載された造林の期間の末日までに報告書の提出がない場合には、届出人に対して報告書を提出するよう指導する。この場合において、当該期間の末日までに造林が完了していないときは、当該期間を経過した場合であっても届出書に記載された造林の方法に従って造林を行うよう届出人に対して十分指導を行い、造林が完了次第速やかに報告書を提出するよう指導する。

(5) 補正の指示等に従わない場合

法第10条の10第1項の規定に基づき、勧告を行うことができる。ただし事前に十分な指導を行わなければならない。

4 施業の勧告等

(1) 勧告制度の趣旨

施業の勧告制度は、森林に係る森林所有者等の私益と適正な森林の整備等の公益との調整を図ることを旨として設けられているものである。したがって、勧告は、森林整備計画を森林所有者等に遵守させる行政指導の一環として行うものであり、森林所有者等の自発的経営意欲を助長させるために発動されるものであることから、勧告に従わないことに対しての罰則は設けられていない。

(2) 計画事項に関する勧告の対象となる事項

計画事項に関する勧告は、次の場合等で届出書に記載された伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間又は樹種等に関する事項が森林整備計画に定める次の事項に適合しないと認められる場合のほか、森林整備計画に定める施業方法と著しく異なり森林の有する公益的機能の発揮に支障を及ぼすおそれがある場合に変更すべき点とその理由を具体的に明示して行う。ただし、森林整備計画の達成上必要がないと認められる場合はこの限りではない。

ア 公益的機能別施業森林のうち特に公益的機能の発揮が求められており伐採の方法を定める必要がある森林として定められる次に掲げる森林のうち択伐による複層林施業を推進するべきものの区域における施業の方法

(ア) 自然環境の保全及び形成並びに保健・文化・教育的利用のため伐採の方法を定める必要がある森林

(イ) 生活環境の保全及び形成のため伐採の方法を定める必要がある森林

(ウ) 人家、農地、森林の土地又は道路その他の施設の保全のため伐採の方法を定める必要がある森林

イ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている森林にあっては、人工造林の対象樹種、人工造林の標準的な方法及び伐採跡地の人工造林をすべき期間

ウ イに掲げる森林以外の森林にあっては、届出書に記載された伐採後の造林の方法が人工造林である場合にあってはイに掲げる事項、当該造林の方法が天然更新である場合にあっては天然更新の対象樹種、天然更新の標準的な方法及び伐採跡地の天然更新をすべき期間

(3) 計画事項の遵守に関する勧告の対象となる事項

計画事項の遵守に関する勧告は、実際に行われている伐採及び伐採後の造林が、届出書に記載された伐採及び伐採後の造林の計画に従っておらず次のいずれかに該当する場合に届出書と異なっている事項を明示して行う。

ア 実際に行われている伐採の方法が、届出書に記載された主伐、間伐の別及び皆伐、択伐の別と異なっている場合

イ 実際に行われている伐採に係る伐採率が、届出書に記載された伐採率を上回っている場合

ウ 届出書に記載された造林の期間が経過しても、届出書に記載された造林の方法に従って造林が行われていない場合(主伐を行わなかった場合を除く。)

エ 実際に行われている造林の樹種が、届出書に記載された造林の樹種と異なっており、森林整備計画に定める人工造林及び天然更新の対象樹種に含まれない場合

オ 実際に行われている樹種別の造林面積及び樹種別の植栽本数が、届出書に記載された樹種別の造林面積及び樹種別の植栽本数を下回っている場合(主伐を行わなかった場合又は主伐をした森林の面積が届出書に記載された伐採跡地を下回ったことによる場合を除く。)

(4) 伐採の中止に関する勧告の対象となる事項

伐採の中止に関する勧告は、届出書の提出義務のある者が届出書を提出しないで立木を伐採した場合であって、伐採跡地が伐採の方法にかかわらず次のいずれかに該当する場合に伐採の中止を勧告する区域として当該伐採跡地を含む林班を超えない区域を明示して行う。

ア 伐採跡地が森林整備計画において択伐による複層林施業を推進すべき森林として定められており、引き続き伐採を行った場合法第10条の9第4項各号のいずれかに該当すると認められる場合

イ アに掲げる場合のほか、伐採跡地において行われた立木の伐採が森林整備計画に定める施業の方法と著しく異なり、引き続き伐採を行った場合法第10条の9第4項各号のいずれかに該当すると認められる場合

(5) 伐採後の造林に関する勧告の対象となる事項

伐採後の造林に関する勧告は、届出書の提出義務のある者が届出書を提出しないで立木を伐採した場合であって、伐採跡地において伐採後の造林を行っておらず、現に法第10条の9第4項各号のいずれかの事態が発生している場合又は引き続き造林を行わない場合法10条の9第4項各号のいずれかの事態が発生するおそれがあると認められる場合に造林すべき期間及び方法を明示して行う。なお、法第10条の9第4項各号に掲げる事態の発生の有無を判断するに当たって必要となる当該森林の有する機能の判断については、森林の機能別調査実施要領(昭和52年1月18日付け51林野計第532号林野庁長官通知)による機能の評価区分のうち、「水源涵養機能」、「山地災害防止機能/土壌保全機能」又は「快適環境形成機能」の判定区分が「H」であること等を参考とする。

ア 造林すべき期間及び方法

(ア) 森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている伐採跡地

造林すべき期間は、2年(伐採跡地において択伐(伐採率が10分の4を超えないものに限る。)により伐採した場合にあっては5年)を超えない期間を定め、当該伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して当該期間を経過した日までとする。

造林の方法は、森林整備計画において法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準として定められている人工造林の対象樹種について、省令付録第一の算式により算出される植栽本数を超えない範囲で定めるものとする。

(イ) 森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている伐採跡地以外の伐採跡地

造林すべき期間は、7年を超えない期間を定め、当該伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して当該期間を経過した日までとする。

造林の方法は、森林整備計画において法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準として定められている人工造林の対象樹種又は天然更新の対象樹種について、同基準に定められている生育し得る最大の立木の本数に10分3を乗じて得た本数(当該本数が、伐採跡地の面積(ヘクタールで表した面積をいう。)の値に3,000を乗じて得た値を超える場合にあっては、その乗じて得た値に相当する本数)を超えない範囲で定めるものとする。

(6) 勧告の方法

勧告は、勧告すべき事項を記載した勧告書を森林所有者等に送付して行う。ただし、緊急の場合にあっては、口頭で「勧告であること、勧告書の記以下の事項及び追って文書を送付すること」を伝達し、後日勧告書を森林所有者等に対して送付する。

(7) 勧告の記録

勧告を行ったときは、事務整理簿の指導事項欄に勧告と朱書し、勧告の内容及びその他必要事項を指導記録簿に記載する。

5 伐採計画の変更命令

(1) 命令を行う時期

法第10条の9第1項の規定による伐採計画の変更命令は、事前の指導又は勧告を行ってもなお森林整備計画に適合する伐採計画に変更しない場合に行う。

(2) 命令の対象となる事項

命令は、最も厳しい行政処分であることから、安易に行うのではなく、事前に十分な調査と検討を行った上で、前記4の(2)に該当する場合に行う。

(3) 命令を行う際の連絡等

命令を行おうとするときは、あらかじめ北海道オホーツク総合振興局西部森林室遠軽事務所と密接な連絡を取るほか、命令後は、速やかに北海道オホーツク総合振興局西部森林室遠軽事務所に通知する。また、命令の発出の有無について、年度分を4月30日までに北海道オホーツク総合振興局西部森林室遠軽事務所に対して報告する。

(4) 命令の方法

命令は、変更すべき点とその理由を具体的に記載した変更命令書を森林所有者等に対し送付して行う。なお、変更命令があった後に行われる立木の伐採は、法第10条の9第2項の規定により届出書の提出がなかったものとみなされるため、命令した事項を適正に変更した上で改めて届出書を提出するよう指導する。

(5) 命令の記録

変更命令を行ったときは、事務整理簿の指導事項欄に命令と朱書し、命令の内容及びその他必要事項について命令記録簿に記載する。

6 伐採計画の遵守命令

(1) 命令を行う時期

法第10条の9第3項の規定による伐採計画の遵守命令は、事前の指導又は勧告を行ってもなお伐採計画に従って伐採が行われない場合に行う。また、遵守命令を行った伐採については、特に、命令した事項が十分遵守されるよう指導監督を行う。

(2) 命令の対象となる事項

命令は最も厳しい行政処分であることから、安易に行うのではなく、事前に十分な調査と検討を行った上で実際に行っている伐採が前記4の(3)に該当する場合に行う。

(3) 命令を行う際の連絡等

前記5の(3)に準じて対応する。

(4) 命令の方法

命令は、届出書と異なっている事項を記載した遵守命令書を森林所有者等に対し送付して行う。

(5) 命令の記録

前記5の(5)に準じて記録する。

7 届出書が提出されなかった場合の伐採の中止命令及び伐採後の造林命令

(1) 法第10条の9第4項の規定による届出書が提出されなかった場合の伐採の中止命令及び伐採後の造林命令は、届出書を提出しないで立木の伐採が行われていることを知ったときに、伐採行為中の場合にあっては直ちに伐採を中止するよう指導又は勧告を行い、伐採が終了している場合にあっては森林整備計画に定める人工造林又は天延更新をすべき期間内に適正な造林が行われるよう指導又は勧告を行ってもなお伐採が中止又は適正な伐採後の造林が行われない場合に行う。また、中止命令のなされた伐採及び造林命令のなされた伐採後の造林については、特に、命令した事項が十分遵守されるよう指導監督を行う。

(2) 命令の対象となる事項

命令は最も厳しい行政処分であることから、安易に行うのではなく、事前に十分な調査と検討を行った上で次に該当する場合に行う。

ア 伐採の中止命令

前記4の(4)に該当するとき。

イ 伐採後の造林命令

前記4の(5)に該当するとき。

(3) 命令を行う際の連絡事項

前記5の(3)に準じて記録する。

(4) 命令の方法

命令は、伐採の中止命令にあたっては伐採の中止を命令する区域として当該伐採跡地を含む林班を超えない区域を記載した伐採の中止命令書を、伐採後の造林命令にあたっては造林すべき期間及び方法を記載した造林命令書を森林所有者等に対し送付して行う。

(5) 命令の記録

前記5の(5)に準じて記録する。

8 変更命令、遵守命令又は中止命令及び造林命令に従わない場合

(1) 変更命令

変更命令に従わないで伐採を行ったときは、法第10条の9第2項の規定に基づき届出書の提出がなかったものとみなされることから、無届伐採となり法第208条第1項第1号の罰則を適用するため、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき検察官又は司法警察官に対して告発を行う。

(2) 遵守命令

遵守命令に従わないで伐採を行ったときは、法第208条第1項第2号の罰則を適用するため、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき検察官又は司法警察官に対して告発を行う。

(3) 中止命令及び造林命令

伐採の中止命令に従わないで伐採を行った又は伐採後の造林命令に従わないで適正な造林を行わなかったときは、法第208条第1項第1号の罰則を適用するため、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき検察官又は司法警察官に対して告発を行う。

9 無報告、虚偽報告等の場合

法第10条の8第2項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告を行ったときは、法第210条第1項第1号の罰則を適用するため、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき検察官又は司法警察官に対して告発を行う。

10 無届伐採

無届での伐採を発見したときは、状況に応じては法第208条第1項第1号の罰則を適用するため、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき検察官又は司法警察官に対して告発を行う。ただし、変更命令違反による無届伐採における告発までの過程と齟齬のないように、実情を十分に把握して慎重に対応する。

11 緊急伐採

緊急の用に供する場合の伐採については事前の届出は不要とし、伐採した日から30日以内に届け出るものとする。この場合、届出書には緊急伐採である旨を明記すること。

12 届出書事務処理関係資料の交付申請

届出書の事務処理には、特定個人情報が記載された森林調査簿等の保有が不可欠であることから、「森林計画関係個人情報記載資料の提供に係る取扱要領(平成11年3月24日付け森林第1889号水産林務部長通達)第2条の規定に基づき、交付申請を行う。

13 届出書及び報告書の写しの提供

届出書及び報告書を受理したときには、当該届出書及び報告書の写しを北海道オホーツク総合振興局産業振興部林務課及び北海道オホーツク総合振興局西部森林室遠軽事務所へ送付する。

14 届出書制度の周知徹底

次の方法により周知徹底を図る。

(1) 各種広報誌等に伐採届出制度の趣旨を記載し、森林所有者等に周知する。

(2) 森林組合を通じて、組合員への周知徹底を依頼する。

(3) 担当職員は、森林所有者の集会へ出席するなど、あらゆる機会を利用して森林所有者への啓発を行う。

(4) 担当職員は、管内を巡回し、届出書の事前提出を指導する。

(5) 届出書の提出があったときは、森林所有者に対し接触を図るほか、現地に出向いて適切な指導を行い、届出の効果が発揮できるよう努める。

(6) 届出書を林業関係機関及び関係団体等に備え付け、森林所有者の提出に対して利便を図る。

15 伐採跡地の造林促進指導

伐採跡地の造林促進については、伐採計画以外の森林整備計画に係る指導事項ではあるが、森林整備における重要事項であることから、次の事項について森林所有者等に周知及び指導を行う。なお、勧告は、「伐採後、森林整備計画で定められた更新期間を経過した後、なお、伐採跡地の更新が行われない場合で、人工造林を行わせる必要があるとき又は未立木地等で雪崩、寒害、風水害等を防止するために人工造林をする必要がある場合に行う。」こととされている。

(1) 森林整備計画の計画樹立時における伐採跡地

(2) 計画期間中に伐採された箇所

(施行期日)

1 この要領は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町伐採届出制度の運用に係る事務取扱要領(平成12年上湧別町要領第5号)又は伐採届出制度の運用に係る事務取扱要領(平成12年湧別町要領第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年9月10日訓令第9号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町伐採及び伐採後の造林の届出制度の運用に係る事務取扱要領

平成21年10月5日 訓令第37号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成21年10月5日 訓令第37号
平成28年3月30日 訓令第8号
平成29年4月28日 訓令第1号
令和3年9月10日 訓令第9号