○湧別町町有林極印使用規程

平成21年10月5日

告示第85号

第1条 町有林産物に使用する極印は、次の2種とする。

(1) 町極印 湧町1 湧町2 湧町3

(2) 検極印 湧検 町検

第2条 極印は、その調査目的により次の区分に従い使用する。

(1) 町極印は、町有を証し、立木処分及び誤盗伐木その他の被害調査の証として押打する。

(2) 検極印は、林産物の伐跡検査の証として押打する。

第3条 前条極印の使用方法は、次による。

(1) 毎木調査にあっては、直径を測定した位置に調査番号を明瞭に記入し、根際に町極印を、伐根に検極印を押打する。

(2) 区域検査にあっても、その区域を表示する毎測点の立木又は標杭地上150センチメートルの位置に町極印を押打する。

(3) 誤盗伐木の調査にあっては、その伐採断面に調査番号を記入し町極印を押打する。現存物件に対してもその断面に町極印を押打する。

(4) 毎木調査による伐跡検査にあっては、根際の検極印を確認し、伐根断面に検極印を押打する。

(5) 区域調査による跡地検査にあっては、区域内外周の伐根に検極印を押打する。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要のあるときは、極印を使用する。

第4条 既押の印影を抹消する場合においては、印影を削るものとする。

第5条 極印は、黒肉を用いて押打する。ただし、誤盗伐木の調査にあっては、異種の印肉を用いることとする。

第6条 極印は、別記様式の台帳を備え、町長が保管する。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の町有林極印使用規程(昭和14年上湧別町達第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

湧別町町有林極印使用規程

平成21年10月5日 告示第85号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成21年10月5日 告示第85号