○湧別町農業金融制度総合推進会議の設置及び運営に関する要領

平成21年10月5日

告示第72号

(設置)

第1条 町農業の持続的発展を図るためには、関係機関及び団体相互の連携の下、農業者の主体的努力と相まって、生産性向上等の構造政策と一体となった的確な金融対策の推進が肝要である。

このため、湧別町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第1の規定に基づき、湧別町農業金融制度総合推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定める。

(協議等事項)

第2条 推進会議は、次の事項について協議し、決定し、及び処理する。

(1) 農業制度資金の融通方針に関する事項

(2) 農業経営改善関係資金(農業近代化資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、経営体育成強化資金、農業改良資金及び青年等就農資金)に関する事項

(3) 北海道農家負担軽減支援特別対策に関する事項

(4) 農業負債整理関係資金(経営体育成強化資金及び農業経営負担軽減支援資金)に関する事項

(5) 畜産特別資金に関する事項

(6) 削除

(7) 北海道認定就農者総合融資制度に関する事項

(8) アグリビジネス強化計画の認定に関する事項(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置について(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第3に定める事項)

(9) その他制度金融及び町の単独助成の推進上必要な事項

(構成)

第3条 推進会議は、次の機関及び団体をもって構成する。

(1) 湧別町

(2) 湧別町農業委員会

(3) 北海道オホーツク総合振興局

(4) 網走農業改良普及センター遠軽支所

(5) えんゆう農業協同組合

(6) 湧別町農業協同組合

(7) 北海道農業協同組合中央会北見支所(負債整理に関わる事項がある場合は、必ず構成に加えるものとする。)

(8) 北海道信用農業協同組合連合会北見支所

(9) 株式会社日本政策金融公庫北見支店

(10) 民間金融機関(農業協同組合以外の金融機関が融資機関となる場合。なお、公庫資金の貸付業務を委託している場合は当該受託金融機関。)

(11) 公益財団法人北海道農業公社(認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金(農業近代化資金、経営体育成強化資金及び青年等就農資金のうち認定新規就農者を対象とする資金をいう。)に関わる事項がある場合は、必ず構成に加えるものとする。)

(12) 北海道農業信用基金協会(同基金協会の保証諾否に関わる事項がある場合は、必ず構成に加えるものとする。)

(13) その他必要と認める機関及び団体

(運営等)

第4条 推進会議は、町長が招集する。

2 推進会議の運営は、町が当たる。

3 推進会議の事務局は、町が担当する。

4 協議等にあたっては、都度、前条の機関・団体のうち必要とする機関等をもって運営するものとする。

(開催方法)

第5条 推進会議による農業経営改善関係資金及びアグリビジネス強化計画の認定に係る協議等に当たり、効率的な運営のため、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務については、原則として融資機関に委任することとする。

なお、借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会とする。

2 推進会議の運営は前項を原則とするが、特に慎重な審議が必要な場合は、事務局は、文書協議方式又は会議方式により処理を行い、推進会議が審査することとする。

3 前項の「特に慎重な審議が必要な場合」は、次に掲げる場合をいう。

(1) 借入額(借入額の変更を認定する場合は新たに借り入れる額)が3億円(法人にあっては、10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 設置要綱第3の4の(1)に規定する場合

(2) 認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金(農業近代化資金、経営体育成強化資金及び青年等就農資金のうち認定新規就農者を対象とする資金をいう。)の認定等に係る業務

4 第2項の文書協議方式により処理する場合、事務局は、融資機関、利子助成等を行うオホーツク総合振興局及び町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

5 第2項の会議方式により処理する場合、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域における案件について審査することができるようにするなど、効率的に開催すること。

ただし、推進会議が会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が当該借入希望者の経営改善資金計画等の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合とする。

なお、会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮する。

6 第1項により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

7 前項の報告を受けた事務局は次により、速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体

助成地方公共団体が定めた利子助成などを行うのに必要な事項

(2) その他の機関

推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

8 湧別町以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、北海道知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(基盤強化法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第6条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱う。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行う。

2 推進会議の各構成機関は、農業経営改善関係資金基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提出先」への情報の提供や「情報の種類」を提供してはならない。

(その他必要事項)

第7条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営についての必要事項は、推進会議がその都度定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町農業金融制度総合推進会議の設置及び運営に関する要領(平成15年上湧別町要領第2号)又は湧別町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領(平成20年10月7日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月24日告示第31号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第55号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日告示第95号)

(施行期日)

この要領は、公布の日から施行し、平成23年7月20日から適用する。

(平成24年4月11日告示第43号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年8月22日告示第71号)

(施行期日)

この要領は、公布の日から施行し、平成24年8月24日から適用する。

(平成25年6月20日告示第63号)

この要領は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月1日告示第89号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成27年7月9日告示第56号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第38号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月14日告示第89号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和元年8月5日告示第71号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和2年5月18日訓令第11号)

この要領は、公布の日から施行する。

湧別町農業金融制度総合推進会議の設置及び運営に関する要領

平成21年10月5日 告示第72号

(令和2年5月18日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成21年10月5日 告示第72号
平成22年3月24日 告示第31号
平成22年4月1日 告示第55号
平成23年8月1日 告示第95号
平成24年4月11日 告示第43号
平成24年8月22日 告示第71号
平成25年6月20日 告示第63号
平成26年9月1日 告示第89号
平成27年7月9日 告示第56号
平成28年3月30日 告示第38号
平成29年11月14日 告示第89号
令和元年8月5日 告示第71号
令和2年5月18日 訓令第11号