○湧別町観光協会補助金交付要綱

平成21年10月5日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、各種観光イベントの開催及び広告宣伝等の事業を実施する町内の観光協会に対し必要な経費を補助することにより、町の観光振興及び地域の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象とする事業は、次のとおりとする。

(1) 観光拠点の整備等に関する事業

(2) 観光宣伝に関する事業

(3) 町内特産品の販売促進に関する事業

(4) 町内観光イベントに関する事業

(5) 観光振興の研修等に関する事業

(6) 広域観光の推進に関する事業

(7) その他必要と認める観光振興に関する事業

(補助金の額)

第3条 前条に掲げる事業実施のための補助金は、当該年度の予算の範囲内とし、1,000円単位とする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。

(返還)

第5条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町観光協会補助金交付要綱(平成20年湧別町要綱第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町観光協会補助金交付要綱

平成21年10月5日 告示第69号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成21年10月5日 告示第69号