○湧別町営バス運行要綱

平成21年10月5日

訓令第36号

(目的)

第1条 この要綱は、湧別町営バス運行条例(平成21年条例第136号)第3条の規定により町長が置く運行管理者(以下「運行管理者」という。)が行う町営バスの運行管理に関する基本的な事項を定め、安全運行の確立を図ることを目的とする。

(運行管理者等の責務)

第2条 運行管理者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)に定める規定に準じ、輸送の安全及び旅客の利便を図らなければならない。

(点呼)

第3条 運行管理者は、安全運行を確保するために運転者に対し運行の開始前、次に掲げる点呼を行わなければならない。

(1) 車両の日常点検表(別表第1)の結果により、異状の有無(非常信号用具、消火器の備付け等の確認を含む。)を確認すること及び使用取扱方法を指導すること。

(2) 運転者の心身の状態が車両の運転に適するか否かを確認すること。

(3) 天候、道路状況、経路等安全運行に必要な事項について指示すること。

(4) その他安全運行に必要な事項の確認を行うこと。

2 運行管理者は、運転者に対し、運行終了後速やかに次により運行後点呼を行わなければならない。

(1) 運転日報(別表第2)を提出させること。

(2) 車両、道路及び運行状況について報告を求めること。

(3) 次の運行について、車両の状態及び道路の状態を運転手に伝達すること。

3 点呼の際は、点呼簿(別表第3)に所定の事項を記録し、点呼簿は、1年間保存しなければならない。

(遅延等の通報連絡)

第4条 運行管理者は、運転者に対し、車両の運行が著しく遅延しているとき又は遅延のおそれがあるときは、連絡をするよう指導しなければならない。

2 運行管理者は、運転者から車両の運行が著しく遅延している旨の報告があったときは、適切な措置を講じなければならない。

(過労防止の措置)

第5条 運行管理者は、運転者の健康状態及び勤務状況を把握し、過労防止に努めなければならない。

(事故発生時の措置)

第6条 運行管理者は、車両運行中、事故が発生した場合、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 直ちに事故の続発の防止、負傷者の救護等所要の措置を講じるよう指示するとともに、現場に急行し、発生状況等を調査すること。

(2) 目撃者及び相手方の意見を聴取すること。

(3) 代替輸送が必要なときは、その措置を講ずること。

(事故報告資料の整備)

第7条 運行管理者は、事故が起きた場合には、その内容、原因等を記録して資料を整備しておかなければならない。

(事故防止の措置)

第8条 運行管理者は、事故防止のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故は、すべて調査し、原因を究明して効果的な事故防止対策を講じること。

(2) 路線、運転する道路の交通状況調査結果、運行実態その他の情報に留意し、事故防止対策を講じること。

2 運行管理者は、運転者に対し、個人別に事故歴、運転適性診断等に基づき指導しなければならない。

(異常気象時の措置)

第9条 運行管理者は、常に気象状況に留意し、状況により運行の継続、待機、中止等について適切な措置を講ずること。

この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

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湧別町営バス運行要綱

平成21年10月5日 訓令第36号

(平成21年10月5日施行)