○湧別町営バス運行条例

平成21年10月5日

条例第136号

(設置)

第1条 住民の輸送体系を整備し、公共の福祉を増進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、湧別町営バス(以下「町営バス」という。)を設置する。

(運行区間)

第2条 町営バスの運行区間は、次のとおりとする。

路線名

運行区間

富美線

湧別町上湧別屯田市街地1番地の1から湧別町上富美362番地の2まで

旭・川西線

湧別町上湧別屯田市街地1番地の1から湧別町旭168番地の1まで

三里浜線

湧別町緑町139番地から湧別町登栄床411番地地先まで

東・福島線

湧別町緑町139番地から湧別町東1314番地の1地先まで

川西・信部内線

湧別町緑町139番地から湧別町信部内69番地の1地先まで

計呂地・中湧別線

湧別町栄町219番地の1から湧別町計呂地2235番地の1地先まで

西芭露線

湧別町芭露309番地の1から湧別町西芭露740番地の1地先まで

(運行管理者)

第3条 町長は、町営バスの運行の安全及び輸送の確保を図るため、運行管理者を置く。

(運行方法等)

第4条 町営バスの運送は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第1項第2号の規定に基づく有償運送とする。

2 町営バスの運行日及び運行便数は、別表第1のとおりとする。

3 路線ごとの運行時刻については、町長が別に定める。

4 町長は、特に必要と認めたときは、臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。

5 停留所の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(使用料)

第5条 町長は、法第225条の規定に基づき、町営バスの利用者から使用料(以下「運賃」という。)を徴収する。

2 運賃の種類は、普通旅客運賃、定期旅客運賃及び小荷物運賃とする。

3 定期旅客運賃の適用期間の区分は、次のとおりとする。

(1) 通勤の場合 1箇月 3箇月

(2) 通学の場合 1箇月 3箇月 6箇月

(運賃の額)

第6条 運賃の額は、次のとおりとする。

(1) 普通旅客運賃は、別表第3のとおりとする。

(2) 定期旅客運賃は、別表第4のとおりとする。ただし、片道のみ利用の運賃は、当該運賃表の2分の1の額とする。この場合、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(3) 小荷物運賃は、普通旅客運賃と同額とする。

(運賃の納入方法)

第7条 前条の規定による運賃の納入方法は、現金又は回数乗車券によるときは乗車整理券とともに降車するときに町営バス備付けの料金箱に投入するものとし、定期乗車券によるときは降車のときに乗車整理券を料金箱に投入し、定期乗車券を運転手に提示しなければならない。

2 小荷物運賃は、小荷物札に所定の事項を記入の上現金を料金箱に投入するものとする。ただし、1箇月以上継続して利用する場合の納入方法については、町長が別に定める。

(運賃の免除)

第8条 町長は、第6条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運賃を免除するものとする。

なお、免除を受ける者が町営バスに乗車する場合は、当該各号に定める証明書等を乗務員に提示しなければならない。

(1) 無料乗車券を交付されている者 無料乗車券

(2) 小学生以上の同伴者と同乗する未就学児 年齢が確認できる書類

(3) 重度心身障害者に対するバス乗車証明書を交付されている者 バス乗車証明書

(4) 本町に在住する満65歳以上の者 介護保険被保険者証

2 無料乗車券は本町に在住し保育所(認定こども園含む)・学校(義務教育学校、高校含む)に通所・通学する者で町長が特に必要と認めた場合に交付する。

(運賃の割引)

第9条 町長は、次の各号に掲げる者については、第6条に規定する運賃区分に、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を割引するものとする。ただし、割引する金額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 小学生及び義務教育学校前期課程の児童以下にあっては50%

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者及びその者の介護人にあっては50%

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその者の介護人にあっては50%

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)の規定により、療育手帳の交付を受けている者及びその者の介護人にあっては50%

(5) 1箇月定期乗車券を利用する場合、通勤にあっては35%、通学にあっては50%

(6) 3箇月定期乗車券を利用する場合は、1箇月定期旅客運賃を3倍した額の5%

(7) 6箇月定期乗車券を利用する場合は、1箇月定期旅客運賃を6倍した額の10%

(8) 回数乗車券を利用する場合は、11回乗車券につき1回分

2 通学の定期乗車券を購入しようとする者は、それを証明する書面を町長に提示しなければならない。

(手回品)

第10条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に規定する車内持込制限品を除き、手回品を車内に持ち込むことができる。

2 前項の手回品の運賃は、無料とする。

(運賃の払戻し)

第11条 乗車券を所持する利用者が、都合によって乗車を取りやめたときは、利用者の請求により次に規定する運賃を払戻しする。

(1) 未使用の回数乗車券にあっては、券面表示の運賃額から使用済の券片を普通旅客運賃に換算した合計額を控除した残額

(2) 定期乗車券にあっては、適用期間前のものはその額、適用期間内のものは適用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用済の期間とし、これを1日2回(片道定期にあっては、1日1回)乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額

2 前項の払戻しをするときは、次のとおり手数料を徴収する。

(1) 回数乗車券1件につき50円

(2) 定期乗車券1件につき100円

(定期乗車券の再交付)

第12条 定期乗車券を紛失したときは、再交付しない。ただし、汚損し、又は破損し、原形が確認できるものについては、この限りでない。

(利用の制限)

第13条 乗務員は、次の各号のいずれかに該当するときは、バスの利用を拒絶し、又は乗車中の者を下車させることができる。

(1) 満員のとき又はバスの運行上危険であると認められるとき。

(2) 他の利用者に危害を加えるおそれがあるとき又は甚だしく迷惑をかけるおそれがあるとき。

(損害賠償)

第14条 利用者は、その利用により車両又は附属物を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(運行管理の代行)

第15条 町長は、町営バスの運行管理上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、町営バスの運行管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に、町営バスの運行管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 町営バスの維持及び運行管理

(2) 使用料の収受

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者への適用)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に運行管理を行わせる場合においては、第3条及び第4条第4項中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める運賃の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町営バス運行に関する条例(昭和50年上湧別町条例第29号)又は湧別町営バスの設置及び運行管理に関する条例(平成15年湧別町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年9月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の湧別町営バス運行条例の規定により購入した定期乗車券及び回数乗車券(以下「乗車券」という。)は、この条例による改正後の湧別町営バス運行条例の乗車券とみなす。

(平成23年3月11日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日より施行する。

(平成26年3月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の湧別町営バス運行条例の規定により購入した定期乗車券及び回数乗車券(以下「乗車券」という。)は、この条例による改正後の湧別町営バス運行条例の乗車券とみなす。

(平成27年9月18日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第28号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

路線名

運行便数

運行日

富美線

1

12月31日から翌年1月3日まで、土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日

2

12月31日から翌年1月3日までを除く月曜日、金曜日。その日が祝祭日にあたるときは、月曜日にあってはその翌日とし、金曜日にあってはその前日とする。

3

12月31日から翌年1月3日まで、土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日

4

土曜日、日曜日、祝祭日、上湧別小学校、中湧別小学校、上湧別中学校及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

旭・川西線

1

12月31日から翌年1月3日まで、土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日

2

12月31日から翌年1月3日までを除く月曜日、金曜日。その日が祝祭日にあたるときは、月曜日にあってはその翌日とし、金曜日にあってはその前日とする。

3

12月31日から翌年1月3日まで、土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日

4

土曜日、日曜日、祝祭日、上湧別小学校、中湧別小学校、上湧別中学校及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

三里浜線

1

12月31日から翌年1月3日までを除く毎日

1(増車)

ゆうべつ学園の登校日

2

12月31日から翌年1月3日までを除く毎日

3

土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

4

12月31日から翌年1月3日までを除く毎日

5

土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

東・福島線

1

土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日。ただし、春・夏・冬休み期間については、12月31日から翌年1月3日までを除く火曜日、木曜日。その日が祝祭日にあたるときは、火曜日にあってはその前日とし、木曜日にあってはその翌日とする。

2

12月31日から翌年1月3日までを除く火曜日、木曜日。その日が祝祭日にあたるときは、火曜日にあってはその前日とし、木曜日にあってはその翌日とする。

3

土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

4

土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日。ただし、春・夏・冬休み期間については、12月31日から翌年1月3日までを除く火曜日、木曜日。その日が祝祭日にあたるときは、火曜日にあってはその前日とし、木曜日にあってはその翌日とする。

5

土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

川西・信部内線

1

土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日。ただし、春・夏・冬休み期間については、12月31日から翌年1月3日までを除く月曜日、金曜日。その日が祝祭日にあたるときは、月曜日にあってはその翌日とし、金曜日にあってはその前日とする。

2

12月31日から翌年1月3日までを除く月曜日、金曜日。その日が祝祭日にあたるときは、月曜日にあってはその翌日とし、金曜日にあってはその前日とする。

3

土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

4

土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

5

土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

計呂地・中湧別線

1

土曜日、日曜日、祝祭日、芭露学園及び湧別高校並びに遠軽高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

2

12月31日から翌年1月3日までを除く毎日

3

12月31日から翌年1月3日までを除く毎日

4

12月31日から翌年1月3日までを除く毎日

5

12月31日から翌年1月3日までを除く毎日

6

土曜日、日曜日、祝祭日、芭露学園及び湧別高校並びに遠軽高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

7

12月31日から翌年1月3日までを除く毎日

8

12月31日から翌年1月3日までを除く毎日

9

土曜日、日曜日、祝祭日、芭露学園及び湧別高校並びに遠軽高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

西芭露線

1

土曜日、日曜日、祝祭日、芭露学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

2

土曜日、日曜日、祝祭日、芭露学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

3

土曜日、日曜日、祝祭日、芭露学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

4

土曜日、日曜日、祝祭日、芭露学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日

別表第2(第4条関係)

富美線

停留所の名称

位置

停留所の名称

位置

中湧別TOM

湧別町中湧別中町3020番地の1

岩渓橋

湧別町富美189番地

中湧別小学校

湧別町中湧別南町924番地の2

熊の沢

湧別町富美171番地

11号線

湧別町中湧別南町899番地の1

富美

湧別町富美568番地

上湧別中学校

湧別町上湧別屯田市街地1番地の1

北1線

湧別町富美1009番地

上湧別屯田市街地

湧別町上湧別屯田市街地175番地の1

支流の沢

湧別町富美1282番地

札富美

湧別町富美26番地

共栄の沢

湧別町上富美63番地

佐藤牧場

湧別町富美101番地

上富美

湧別町上富美362番地の2

旭・川西線

停留所の名称

位置

停留所の名称

位置

湧別町旭168番地の1

中湧別TOM

湧別町中湧別中町3020番地の1

川西

湧別町旭84番地の2

中湧別小学校

湧別町中湧別南町924番地の2

国道7号線

湧別町北兵村三区516番地の2

11号線

湧別町中湧別南町899番地の1

フードセンター前

湧別町中湧別中町584番地の1

上湧別中学校

湧別町上湧別屯田市街地1番地の1

三里浜線

停留所の名称

位置

停留所の名称

位置

湧別

湧別町緑町139番地

北テイネイ

湧別町東1295番地の1地先

湧別庁舎前

湧別町栄町112番地の5地先

アサリ浜

湧別町登栄床430番地地先

3号線

湧別町錦町207番地の14地先

中番屋

湧別町登栄床116番地地先

4号線

湧別町錦町257番地地先

登栄床漁港

湧別町登栄床154番地の3地先

4号4線

湧別町東592番地の1地先

三里浜

湧別町登栄床331番地の1地先

4号7線

湧別町東1033番地の1地先

竜宮台

湧別町登栄床411番地地先

南テイネイ

湧別町東1314番地の1地先

 

 

東・福島線

停留所の名称

位置

停留所の名称

位置

湧別

湧別町緑町139番地

4号3線

湧別町東200番地の20地先

湧別庁舎前

湧別町栄町112番地の5地先

4号4線

湧別町東592番地の1地先

3号線

湧別町錦町207番地14地先

4号7線

湧別町東1033番地の1地先

4号線

湧別町錦町257番地地先

4号8線

湧別町東1040番地の1地先

5号線

湧別町錦町370番地地先

5号3線

湧別町東485番地の1地先

2号3線

湧別町東282番地の1地先

北テイネイ

湧別町東1295番地の1地先

2号5線

湧別町東658番地の5地先

南テイネイ

湧別町東1314番地の1地先

2号7線

湧別町東951番地の1地先



川西・信部内線

停留所の名称

位置

停留所の名称

位置

湧別

湧別町緑町139番地

2号6線

湧別町川西535番地の1地先

湧別庁舎前

湧別町栄町112番地の5地先

3号6線

湧別町川西446番地の1地先

3号線

湧別町錦町207番地の14地先

3号7線

湧別町川西673番地の1地先

4号線

湧別町錦町257番地地先

3号8線

湧別町川西784番地の1地先

西3線

湧別町川西157番地の1地先

加藤牧場前

湧別町信部内8番地地先

川西

湧別町川西330番地の1地先

井谷宅前

湧別町信部内361番地の4地先

西5線

湧別町川西418番地の1地先

四関宅前

湧別町信部内403番地の1地先

西6線

湧別町川西580番地の1地先

信部内

湧別町信部内69番地の1地先

2号5線

湧別町川西271番地の1地先

 

 

計呂地・中湧別線

停留所の名称

位置

停留所の名称

位置

さざ波

湧別町栄町219番地の1

二軒橋

湧別町芭露1954番地の15地先

中湧別TOM

湧別町中湧別中町3020番地の1

愛ランドユー前

湧別町志撫子11番地の3地先

フードセンター前

湧別町中湧別中町584番地の1

多田宅前

湧別町志撫子23番地の2地先

五鹿山入口

湧別町中湧別北町164番地の1地先

志撫子浜

湧別町志撫子204番地の1地先

国道7号線

湧別町北兵村三区516番地の2

公民館前

湧別町志撫子435番地の1地先

東1線

湧別町北兵村三区96番地の6地先

計呂地

湧別町計呂地2620番地の1

東4線

湧別町北兵村三区340番地の2地先

3号線

湧別町計呂地467番地の1地先

東5線

湧別町北兵村三区290番地の1地先

4号線

湧別町計呂地474番地の1地先

福島

湧別町福島292番地地先

7号線

湧別町計呂地755番地の1地先

丁寧

湧別町福島6446番地の1地先

長屋宅前

湧別町計呂地1073番地の1地先

弥生

湧別町芭露524番地の4地先

11号線

湧別町計呂地1393番地の1地先

開拓

湧別町芭露2525番地地先

13号線

湧別町計呂地1833番地の1地先

畜産研修センター

湧別町芭露2525番地地先

15号線

湧別町計呂地1910番地の1地先

芭露駐在所前

湧別町芭露2525番地地先

17号線

湧別町計呂地2143番地の1地先

芭露

湧別町芭露309番地の1

19号線

湧別町計呂地2235番地の1地先

キナウシ

湧別町芭露1774番地地先



西芭露線

停留所の名称

位置

停留所の名称

位置

芭露

湧別町芭露309番地の1

上芭露

湧別町上芭露572番地の1地先

御園山入口

湧別町芭露879番地地先

三浦宅前

湧別町上芭露656番地の1地先

ポン川入口

湧別町芭露1015番地の4地先

藤根宅前

湧別町上芭露949番地の1地先

8号線

湧別町芭露1489番地の1地先

大隈宅前

湧別町西芭露195番地の1地先

9号線

湧別町芭露1547番地の1地先

三叉路

湧別町西芭露281番地の1地先

11号線

湧別町芭露1627番地の1地先

ふるさとセンター前

湧別町西芭露377番地地先

12号線

湧別町芭露106番地の1地先

佐藤宅前

湧別町西芭露639番地の1地先

14号線

湧別町上芭露217番地の2地先

峯田宅前

湧別町西芭露740番地の1地先

別表第3(第6条関係)

富美線、旭・川西線

画像

三里浜線

画像

東・福島線

(2号線経由)

画像

(5号線経由)

画像

川西・信部内線

(往路)

画像

(復路)

画像

計呂地・中湧別線

画像

西芭露線

画像

別表第4(第6条関係)

区間大人片道普通旅客運賃

種類

通勤

通学

適用期間

1箇月

3箇月

1箇月

3箇月

6箇月

割合

65%

1箇月分×3倍×95%

50%

1箇月分×3倍×95%

1箇月分×6倍×90%

120

4,680

13,330

3,600

10,260

19,440

130

5,070

14,440

3,900

11,110

21,060

140

5,460

15,560

4,200

11,970

22,680

150

5,850

16,670

4,500

12,820

24,300

160

6,240

17,780

4,800

13,680

25,920

170

6,630

18,890

5,100

14,530

27,540

180

7,020

20,000

5,400

15,390

29,160

190

7,410

21,110

5,700

16,240

30,780

200

7,800

22,230

6,000

17,100

32,400

210

8,190

23,340

6,300

17,950

34,020

220

8,580

24,450

6,600

18,810

35,640

230

8,970

25,560

6,900

19,660

37,260

240

9,360

26,670

7,200

20,520

38,880

250

9,750

27,780

7,500

21,370

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260

10,140

28,890

7,800

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31,120

8,400

23,940

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290

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32,230

8,700

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300

11,700

33,340

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12,480

35,560

9,600

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330

12,870

36,670

9,900

28,210

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340

13,260

37,790

10,200

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55,080

350

13,650

38,900

10,500

29,920

56,700

360

14,040

40,010

10,800

30,780

58,320

370

14,430

41,120

11,100

31,630

59,940

380

14,820

42,230

11,400

32,490

61,560

390

15,210

43,340

11,700

33,340

63,180

400

15,600

44,460

12,000

34,200

64,800

410

15,990

45,570

12,300

35,050

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420

16,380

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12,600

35,910

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36,760

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440

17,160

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450

17,550

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13,500

38,470

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460

17,940

51,120

13,800

39,330

74,520

470

18,330

52,240

14,100

40,180

76,140

480

18,720

53,350

14,400

41,040

77,760

490

19,110

54,460

14,700

41,890

79,380

500

19,500

55,570

15,000

42,750

81,000

510

19,890

56,680

15,300

43,600

82,620

520

20,280

57,790

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44,460

84,240

530

20,670

58,900

15,900

45,310

85,860

540

21,060

60,020

16,200

46,170

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550

21,450

61,130

16,500

47,020

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560

21,840

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16,800

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570

22,230

63,350

17,100

48,730

92,340

580

22,620

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17,400

49,590

93,960

590

23,010

65,570

17,700

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95,580

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23,400

66,690

18,000

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610

23,790

67,800

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620

24,180

68,910

18,600

53,010

100,440

630

24,570

70,020

18,900

53,860

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640

24,960

71,130

19,200

54,720

103,680

650

25,350

72,240

19,500

55,570

105,300

660

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73,350

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56,430

106,920

670

26,130

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20,100

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680

26,520

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690

26,910

76,690

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58,990

111,780

700

27,300

77,800

21,000

59,850

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710

27,690

78,910

21,300

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80,020

21,600

61,560

116,640

730

28,470

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21,900

62,410

118,260

740

28,860

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22,200

63,270

119,880

750

29,250

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22,500

64,120

121,500

760

29,640

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123,120

770

30,030

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23,100

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780

30,420

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23,400

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790

30,810

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23,700

67,540

127,980

800

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129,600

810

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24,300

69,250

131,220

820

31,980

91,140

24,600

70,110

132,840

830

32,370

92,250

24,900

70,960

134,460

840

32,760

93,360

25,200

71,820

136,080

850

33,150

94,470

25,500

72,670

137,700

860

33,540

95,580

25,800

73,530

139,320

湧別町営バス運行条例

平成21年10月5日 条例第136号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 交通安全・防犯
沿革情報
平成21年10月5日 条例第136号
平成22年9月1日 条例第13号
平成23年3月11日 条例第5号
平成26年3月10日 条例第4号
平成27年9月18日 条例第23号
平成29年3月9日 条例第8号
平成29年9月21日 条例第16号
平成29年12月21日 条例第22号
平成30年12月20日 条例第28号
令和元年9月19日 条例第16号
令和3年9月16日 条例第17号
令和4年9月13日 条例第18号
令和5年3月9日 条例第9号