○湧別町介護サービス等利用者負担額助成事業実施要綱

平成21年10月5日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)適用の介護サービス等の利用者負担を助成することにより、負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、本町に住所を有し、町が行う介護保険の居宅要介護等被保険者で町民税非課税世帯の者とする。

2 前項に規定する者であっても保険給付の制限を受けている者(法第66条、法第67条、法第68条及び法第69条に規定する者)については、保険給付制限の月までは対象としない。

(助成の対象サービス)

第3条 助成の対象とする介護サービス等は、次に掲げるものとする。

(1) 法第8条第1項に規定するサービスのうち特定施設入所者生活介護及び特定福祉用具販売を除く居宅サービス

(2) 法第8条第14項に規定するサービスのうち認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く地域密着型サービス

(3) 法第8条の2第1項に規定するサービスのうち介護予防特定施設入居者生活介護及び特定介護予防福祉用具販売を除く介護予防サービス

(4) 法第8条の2第14項に規定するサービスのうち介護予防認知症対応型共同生活介護を除く地域密着型介護予防サービス

(5) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業のうち介護予防訪問介護に相当する第1号訪問事業及び介護予防通所介護に相当する第1号通所事業

(助成額の算定方法)

第4条 助成の対象とする利用者負担額は、前条で定める介護サービス等の利用者負担額とする。ただし、高額介護サービス等の支給を受けられる者及び社会福祉法人による利用者負担軽減を受けた者は、差引後の額を利用者負担額とする。

2 助成する割合は、前項の利用者負担額の2分の1の額とする。

3 助成額は、毎年度4半期(6月、9月、12月、3月)ごとにそれぞれの月までの分を助成する。

(利用者負担の助成申請)

第5条 利用者負担の助成を受けようとする者は、介護サービス等利用者負担額助成申請書(様式第1号)に領収証を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、公簿によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、速やかに審査し、その可否について介護サービス等利用者負担額助成決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(課税状況の確認)

第7条 町民税非課税世帯の者であることの確認は、毎年7月1日を基準日として行うものとする。ただし、4月、5月及び6月分については、前年度の課税状況等により確認するものとする。

(不正行為)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成を受けた場合は、当該申請者から助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町介護保険訪問介護低所得利用者負担対策事業実施要綱(平成12年上湧別町要綱第13号)又は湧別町総合介護条例施行規則(平成12年湧別町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の旧上湧別町住民で、新たに本事業の対象となる者は、平成21年10月利用分から支給対象とする。

(平成22年6月15日告示第72号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日告示第14号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

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湧別町介護サービス等利用者負担額助成事業実施要綱

平成21年10月5日 告示第62号

(平成28年3月30日施行)