○湧別町地域包括支援センター条例施行規則

平成21年10月5日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町地域包括支援センター条例(平成21年条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 湧別町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の位置は、次のとおりとする。

湧別町栄町112番地の1

(開設時間及び休日)

第3条 支援センターの開設時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月30日から翌年の1月4日までの日(及びに掲げる日を除く。)

(職員)

第4条 支援センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員又はそれに準ずる者

(3) 介護支援専門員

(4) その他必要な職員

第5条 削除

(職員の服務)

第6条 条例第2条に規定する職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保持に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(利用の申込み)

第7条 条例第4条第2項の規定により申し込む場合は、介護予防支援利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(契約)

第8条 条例第4条第2項の規定により定める介護予防支援契約書は、様式第2号のとおりとする。

2 条例第4条第1号に規定する本町が行う介護保険の被保険者が、条例第3条第1号に規定する事業を利用する場合は、介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)契約書(様式第3号)において、契約を締結しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町地域包括支援センター設置条例施行規則(平成19年上湧別町規則第6号)又は湧別町地域包括支援センター設置条例施行規則(平成19年湧別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月1日規則第2号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町地域包括支援センター条例施行規則

平成21年10月5日 規則第84号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成21年10月5日 規則第84号
平成28年3月1日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第7号
平成31年3月20日 規則第5号
令和3年9月10日 規則第14号