○湧別町介護保険条例

平成21年10月5日

条例第131号

(町が行う介護保険)

第1条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(保険料)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における第1号被保険者の保険料は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 30,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 45,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 45,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 54,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 60,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 72,000円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 78,000円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 90,000円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 102,000円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料は、同号の規定にかかわらず、18,000円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料について準用する。この場合において、前項中「18,000円」とあるのは、「30,000円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料について準用する。この場合において、第2項中「18,000円」とあるのは、「42,000円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、第1期の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第5条 保険料の額が定まったとき、又はその額に変更があったときは、町長は速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。

(保険料の徴収猶予)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間に限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他町長が特に認めた場合

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下「個人番号」という。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第7条 町長は、湧別町税条例(平成21年条例第80号。以下「町税条例」という。)第51条(第1項第1号第3号及び第4号を除く。)の規定に基づき、保険料を減額し、又は免除する。

2 前項の規定により保険料の減額又は免除を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減額又は免除を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減額又は免除を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第8条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を所得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

2 ただし、当該申告書に記載すべき事項を地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)又は公簿等によって確認できる場合においては、町長は当該申告書の提出を省略させることができる。

(町税条例の準用)

第9条 この条例に定めるほか、介護保険料の賦課徴収については、町税条例の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 町は、第1号被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは10万円以下の過料に処する。

第12条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は10万円以下の過料に処する。

第13条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第14条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者を、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第15条 第11条から前条までの過料の額は、情状により、町長が定める。

2 第11条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布する日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上湧別町介護保険条例(平成12年上湧別町条例第24号)又は湧別町総合介護条例(平成12年湧別町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づき賦課した、又は賦課すべきであった保険料については、合併前の町の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。

(保険料の特例)

4 施行日以後に、保険料の賦課期日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者については、当該第1号被保険者の資格を取得した日)において住所を有していた合併前の町の区域を異にして転居をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成21年度の保険料については、保険料の賦課期日おいて住所を有していた合併前の区域の保険料に係る規定を適用する。

(普通徴収の納期の特例)

5 第3条の規定にかかわらず、施行日以後に条例第2条第1項に規定する保険料の適用を受ける者の普通徴収の納期は、合併前の上湧別町の普通徴収の納期に係る規定を適用する。

6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

7 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第7条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

8 前項の場合における第7条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成22年3月11日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧別町介護保険条例第2条の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧別町介護保険条例第2条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第2項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第14号で平成27年4月10日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧別町介護保険条例第2条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第4号から第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成27年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年2月28日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湧別町地域包括支援センター条例の一部改正)

3 湧別町地域包括支援センター条例(平成21年条例第133号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月9日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧別町介護保険条例第2条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧別町介護保険条例第2条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7項及び第8項の規定は令和2年2月1日から、改正後の第2条及び次項の規定は同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧別町介護保険条例第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の湧別町介護保険条例附則第7項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

湧別町介護保険条例

平成21年10月5日 条例第131号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成21年10月5日 条例第131号
平成22年3月11日 条例第6号
平成24年3月12日 条例第11号
平成27年3月17日 条例第12号
平成27年12月18日 条例第36号
平成29年3月9日 条例第9号
平成30年3月8日 条例第9号
令和元年6月19日 条例第11号
令和2年6月18日 条例第23号
令和3年3月17日 条例第7号
令和3年6月18日 条例第15号
令和4年6月16日 条例第16号