○湧別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成21年10月5日

規則第76号

(目的)

第1条 この規則は、湧別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成21年条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(容器の指定)

第2条 条例第8条第1項の規則で定める容器は、次のとおりとする。

(1) 燃やすごみ及び燃やさないごみの容器は、内容が識別できる程度の透明度を有する袋で、10リットル、15リットル、30リットル及び45リットルの区分により、町長が指定する袋とする。

(2) 町長が分別収集をするものとして定めた容器包装廃棄物の容器は、町長が指定する袋若しくは紐等による梱包とする。

(手数料の減免申請)

第3条 条例第12条の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減額(免除)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受け減額又は免除を決定した場合は、手数料減額(免除)決定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

(町が処理することができる産業廃棄物)

第4条 条例第13条の規定により指定する廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物で、次に掲げる廃棄物とする。ただし、法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物を除く。

(1) 自然災害により発生した木くず及び金属くずなどで町長が必要と認めたもの

(2) 下水道汚泥

(3) その他町長が必要と認めたもの

(一般廃棄物処理業等の許可申請書)

第5条 条例第15条第1項の規定により、一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第3号)又はし尿浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第16条第1項の規定により、事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可の基準)

第6条 条例第15条第2項及び第16条第2項の規定による一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 自ら当該事業を実施する者であること。

(2) 当該事業を遂行するに足りる施設及び人員を有する者であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に定める事項

(許可証の交付等)

第7条 町長は、条例第15条第1項及び第16条第1項に規定する申請を受け許可する場合は、申請者に対し一般廃棄物処理業許可証(様式第6号)又はし尿浄化槽清掃業許可証(様式第7号)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の返納)

第8条 前条第1項に規定する許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。

(1) 許可の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 一般廃棄物処理業等を廃止したとき。

(一般廃棄物処理業等に係る廃止等の届出)

第9条 条例第18条の規定により一般廃棄物処理の許可業者が廃止等の届出を行うときは、廃止し、又は変更した日から10日以内に一般廃棄物処理業廃止等届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第18条の規定によりし尿浄化槽清掃業の許可業者が廃止等の届出を行うときは、廃止し、又は変更した日から30日以内にし尿浄化槽清掃業廃止等届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(清掃指導員証)

第10条 条例第20条第3項の清掃指導員の身分を示す清掃指導員証は、様式第10号とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年上湧別町規則第2号)又は湧別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年湧別町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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湧別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成21年10月5日 規則第76号

(平成23年4月1日施行)