○湧別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成21年10月5日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成21年条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、畜犬のけい留除外申請書(様式第1号)により特に町長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱・鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規則で定める表示は、様式第2号による。

(畜犬の加害等の届出)

第5条 条例第6条の規定による届出は、畜犬の加害届(様式第3号)及び犬による被害届(様式第4号)により行う。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な措置の命令は、様式第5号により行う。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第6号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和48年上湧別町規則第15号)又は湧別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年湧別町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成21年10月5日 規則第74号

(令和3年10月1日施行)