○湧別町妊婦一般健康診査費等助成事業実施要綱

平成21年10月5日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づいて妊婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、その健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに、流産、早産、妊娠高血圧症候群及び子宮内胎児発育遅延の防止、産後うつの予防や新生児への虐待予防を図る等、母子の障害予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 本町に住所を有する者で、町長に妊娠届出書(様式第1号)を提出したもの

(2) 他の市町村で母子健康手帳の交付を受け、現在、本町に住所を有する妊婦で、申出のあったもの

(実施医療機関)

第3条 この要綱による健康診査を受けることができる医療機関は、次のとおりとする。

(1) 北海道医師会との協定に基づく医療機関等(以下「委託医療機関」という。)

(2) 委託医療機関以外の医療機関等(以下「委託外医療機関」という。)

(健康診査の内容)

第4条 健康診査の内容は、別表のとおりとする。

(受診票の交付及び再交付)

第5条 町長は、妊娠届出書を受理したときは、次のとおり妊婦一般健康診査受診票(様式第2号)及び超音波検査受診票(様式第3号)並びに産婦健康診査受診票(様式第4号)(以下これらを「受診票」という。)を交付する。

(1) 第2条第1号に掲げる者

 妊婦一般健康診査受診票(様式第2号) 14枚

 超音波検査受診票(様式第3号) 6枚

 産婦健康診査受診票(様式第4号) 1枚

(2) 第2条第2号に掲げる者

既に他の市町村から受診票の交付を受けている場合は、妊娠届出書を提出させ、他の市町村から既に受けた受診票の枚数を確認のうえ、町の受診票交付枚数との差分を交付する。

2 町長は、受診票を損傷し、又は汚損し、若しくは紛失した者から再交付の申請があったときは、受診票再交付申請書(様式第5号)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付する。

(助成額及び費用の支弁方法)

第6条 健康診査費の助成額及び費用の支弁方法は、次の各号の区分による。

(1) 委託医療機関を利用した者

 助成額 北海道と委託医療機関が協定した単価とする。

 支弁方法 受診票を対象者に交付する現物給付により助成する。

(2) 委託外医療機関を利用した者

 助成額 健康診査に係る費用の医療保険適用対象外分とし、前号の協定に基づく単価を限度とする。

 支弁方法 償還払いにより対象者に支払う。

2 前項第2号の規定による助成を受けようとするときは、対象者は、妊婦一般健康診査費助成申請書(様式第6号)又は産婦健康診査費助成申請書(様式第7号)に医療機関等が発行する領収書及び母子健康手帳の写しを添えて申請するものとする。

3 前項の助成の申請は、最終の健康診査を受けた日から3月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情のあるときは、この限りでない。

4 町長は、第2項の申請があったときは、内容を審査の上、助成を決定したときは、妊婦一般健康診査費等助成決定通知書(様式第8号)により申請者に通知し、申請のあった日から30日以内に対象者に対し支払う。

(受診票交付簿の作成)

第7条 町長は、妊婦管理台帳に記載することにより受診票の交付状況を明らかにしておく。

(転出に伴う受診票の返還)

第8条 妊婦が他の市町村に転出する場合は、未使用の受診票を返却するものとする。

(委託医療機関からの健康診査委託料等の請求)

第9条 委託医療機関は、健康診査を実施した翌月の10日までに、実施した健康診査の結果を添えて、町に請求するものとする。

2 町長は、委託医療機関から請求を受けたときは、内容を審査して委託医療機関に健康診査委託料を支払う。

(助成の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全額又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日より施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町妊婦一般健康診査費助成事業実施要綱(平成21年要綱第14号)又は湧別町妊婦健康診査事業実施要綱(平成21年湧別町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第32号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

時期

回数

内容

妊婦健康診査

妊娠8週前後

1回

①問診・診察、血圧・体重測定

②尿化学検査

③血液検査(血清、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体、血液型、HIV抗体、HTLV―1抗体、トキソプラズマ抗体)

④子宮頸がん検診(細胞診)

⑤性器クラミジア

⑥細菌性膣症

妊娠12週~20週前後(4週に1回)

3回

①問診・診察、血圧・体重測定

②尿化学検査




超音波検査

妊娠12週・20週前後

2回


妊娠24週前後

1回

①問診・診察、血圧・体重測定

②尿化学検査

③血液検査(血清、血糖)

妊娠26週~32週前後(2週に1回)

4回

①問診・診察、血圧・体重測定

②尿化学検査




超音波検査

妊娠26週・30週前後

2回


妊娠34週前後

1回

①問診・診察、血圧・体重測定

②尿化学検査

③ノンストレステスト




超音波検査

妊娠34週前後

1回


妊娠36週前後

1回

①問診・診察、血圧・体重測定

②尿化学検査

③血液検査(血清)

④B群溶血性レンサ球菌(GBS)

妊娠37週~39週前後(1週に1回)

3回

①問診・診察、血圧・体重測定

②尿化学検査

③ノンストレステスト




超音波検査

妊娠37週前後

1回


産婦健康診査

産後1か月前後

1回

①問診・診察、血圧・体重測定

②尿化学検査

③エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

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湧別町妊婦一般健康診査費等助成事業実施要綱

平成21年10月5日 告示第57号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年10月5日 告示第57号
平成23年4月1日 告示第60号
平成28年3月30日 告示第41号
平成31年3月22日 告示第32号
令和3年9月10日 告示第84号