○湧別町脳ドック検診事業実施要綱

平成21年10月5日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、脳ドック検診事業を実施することにより、脳卒中及び循環器系の疾病を予防し、又は早期発見し、住民の健康保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 脳ドック検診(以下「検診」という。)の対象者は、本町に住所を有する40歳以上(受診年度末日における満年齢)の者とする。ただし、2回目以降の対象者は、前回受診年度以後5年以上経過した者とする。

(事業内容)

第3条 検診で実施する内容は、次に掲げるすべての項目を盛り込んだ内容とする。

(1) 問診・BMI/腹囲

(2) 診察

(3) 尿・血液一般・血液生化学検査

(4) 心電図

(5) 頭部MRI

(6) 頭・頸部MRA

(助成額)

第4条 検診を受けた者に対する助成額は、検査に要した費用(以下「検診料金」という。)のうち、2万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、検診料金が2万円に満たないときは、当該検診料金の額とする。

(検診の申込み等)

第5条 町と検診に係る協定書を締結した医療機関(以下「協定医療機関」という。)において検診を受けようとする者は、脳ドック検診事業申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 協定医療機関以外の医療機関で検診を受けて検診費用の助成を受けようとする者は、脳ドック検診料金助成申請書(様式第2号)に実施医療機関が発行した脳ドック検査結果及び自己負担額が分かる領収書を添付して、検査を受けた日の属する年度の末日までに町長に申請しなければならない。

(受診の決定)

第6条 町長は、前条第1項に規定する脳ドック検診事業申込書を受けたときは、内容を審査しその受診を決定したときは、脳ドック検診通知書(様式第3号)により申込者に通知する。

(助成の決定)

第7条 町長は、協定医療機関より請求を受けたとき又は協定医療機関以外の医療機関で検診を受けた者から脳ドック検診料金助成申請書を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに支払わなければならない。

(事後指導)

第8条 検診を受けた者で、受診後精密検査等の必要が生じた場合は、保健師の指導を受けなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町脳ドック検診事業実施要綱(平成13年上湧別町要綱第10号)又は湧別町脳ドック検診事業実施要綱(平成10年湧別町要綱第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月15日告示第28号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町脳ドック検診事業実施要綱

平成21年10月5日 告示第56号

(令和3年10月1日施行)