○湧別町身体障害者福祉協会湧別分会運営補助金交付要綱

平成21年10月5日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉協会湧別分会の運営に対し、必要な経費を補助することにより、身体障害者相互の連絡を密にして必要な援護事業を行い、身体障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者相互の交流事業

(2) 各種スポーツ大会の実施及び参加

(3) 各種研修事業

(4) 道支部との連携による情報収集及び提供

(5) その他必要と認める活動事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に掲げる事業の実施に要する経費とする。ただし、補助金は、当該年度の予算の範囲内でこれを交付する。

2 交付する補助金の単位は、1,000円単位とする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。

(返還)

第5条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉協会湧別分会運営補助金交付要綱(平成20年湧別町要綱第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月24日告示第30号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

湧別町身体障害者福祉協会湧別分会運営補助金交付要綱

平成21年10月5日 告示第48号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年10月5日 告示第48号
平成22年3月24日 告示第30号