○湧別町障害者通所交通費助成要綱

平成21年10月5日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が社会復帰施設に通所する場合の交通費を助成することにより、その経済的負担の軽減を図るとともに、施設の訓練を通じて社会復帰を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条の規定による者をいう。

(2) 通所 障害者が、その者の住居と施設との間を社会復帰訓練のため往復することをいう。

(3) 交通費 障害者の住居から施設までに要するバス運賃の相当額をいう。

(4) 施設 地域活動支援センター及び就労継続支援B型事業所をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による交通費の助成対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている障害者で、社会復帰を目的として、施設に通所するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

(助成額)

第4条 助成額は、障害者が最も経済的な通常の経路により通所する場合の交通費の全額とする。ただし、他の公的制度等による交通費の支給を受けた額及び身体障害者手帳等による割引額を除く。

(交付申請等)

第5条 この要綱により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 障害者通所交通費助成申請書(様式第1号)

(2) 障害者通所事実証明書(様式第2号)

(3) 請求書(様式第3号)

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、その可否を決定し、障害者通所交通費助成決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(返還)

第7条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対して、その助成金額の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町障害者通所交通費補助要綱(平成10年上湧別町要綱第4号)又は湧別町地域活動支援センター通所交通費助成要綱(平成19年湧別町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年7月29日告示第75号)

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町障害者通所交通費助成要綱

平成21年10月5日 告示第44号

(令和3年10月1日施行)