○湧別町障害者相談支援事業実施要綱

平成21年10月5日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業に基づき、福祉サービス利用援助(情報の提供、日常生活上の相談、助言等)を障害者の身近な地域で行うことにより、障害者の福祉の向上並びに自立及び社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 相談支援事業の実施主体は、町とする。なお、適切な運営ができると町長が認めた社会福祉法人等(以下「相談支援事業者」という。)に相談支援事業の全部又は一部を委託することができる。

2 委託を受けた相談支援事業者は、受託した相談支援事業を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ相談支援事業者が実施主体に書面で通知し、実施主体から書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(対象者)

第3条 相談支援事業の対象者は、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児で、法第19条第2項及び第3項の規定により本町が介護給付費等の支給決定を行うもの及びその家族並びに本町に居住する相談が必要と認められるもの(以下「対象者」という。)とする。

2 特に町長が必要と認めた場合を除き、施設入所者及びその家族は、前項の対象から除く。

(事業の内容)

第4条 相談支援事業は、対象者に対し外来及び電話等にて、また、必要に応じて家庭等への訪問を行い、次に掲げる相談支援を行う。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 各種支援施策に関する助言、指導等

(3) 日常生活全般の相談援助(健康、衣食住、就労、対人関係、金銭、余暇活動等)

(4) ピアカウンセリング等の支援

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 住宅入居等の相談支援

(8) その他必要な相談支援

(費用負担)

第5条 相談支援事業に係る費用については、全額町が負担する。

(相談支援記録票の作成)

第6条 この事業の適格な実施を図るため、相談支援事業者は、相談支援に係る記録票を作成し、適切に保管しなければならない。

(個人情報の管理及び保護)

第7条 相談支援事業者は、個人情報の漏洩、損傷及び滅失の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 相談支援事業に従事する者又は従事していた者は、対象者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、当該事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は他の目的に使用してはならない。

3 前2項の規定は、再委託事業者について準用する。

(事業の中立及び公平性の確保)

第8条 相談支援事業者は、相談支援事業の趣旨を踏まえ、中立及び公平性を保ち、他から誤解を受けることのない事業運営に努めるものとする。

(事業実施上の留意事項)

第9条 相談支援事業者は、夜間、休日等についても対応できる相談支援体制とする。

2 委託を受けた相談支援事業者は、町、保健福祉事務所、障害者福祉施設、医療機関、職業安定所、養護学校等と連携を密にし、対象者の地域生活が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(実施主体への協力)

第10条 委託を受けた相談支援事業者は、対象者に対して実施主体の行う更生援護と密接な連携を確保した上で相談支援事業を実施することとし、また、実施主体の求めに応じ、実施主体と共同で総合的な相談支援に当たるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町障害者相談支援事業実施要綱(平成18年上湧別町要綱第30号)又は湧別町障害者相談支援事業実施要綱(平成18年湧別町要綱第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年8月12日告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

湧別町障害者相談支援事業実施要綱

平成21年10月5日 告示第38号

(平成25年8月12日施行)