○湧別町遠軽地域訪問看護ステーション利用者に対する交通費助成要綱

平成21年10月5日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、町において、北海道厚生農業協同組合連合会(以下「厚生連」という。)が実施する遠軽地域訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の看護サービスを受ける者(以下「利用者」という。)に対して、その利用料金の一部を助成することによって利用者の費用の軽減を図り、もって健康保持及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成対象者は、本町に住所を有する利用者とする。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、訪問看護に要する交通費とする。

(助成金額)

第4条 利用者に対する助成額は、助成対象経費の交通費から200円を控除した額とする。

(助成の方法)

第5条 前条の助成額は、利用者に代わって、ステーションが請求し、及び受領するものとする。

(協定書)

第6条 前条の請求及び受領は、町と厚生連との間で取り交わした協定書に基づき、実施するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の遠軽地域訪問看護ステーション利用者に対する交通費補助要綱(平成10年上湧別町要綱第14号)又は遠軽地域訪問看護ステーション利用者に対する交通費助成要綱(平成10年湧別町要綱第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町遠軽地域訪問看護ステーション利用者に対する交通費助成要綱

平成21年10月5日 告示第34号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年10月5日 告示第34号