○湧別町高齢者等生活応援事業実施要綱

平成21年10月5日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等に湧別町指定ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を支給し、高齢者及び要介護者並びに障がい者(児)の生活を応援し、町民の福祉向上に寄与することを目的とする。

(支給の対象)

第2条 ごみ袋の支給対象者は、町内に住所を有する者で、次に掲げるものとする。

(1) おむつを使用している在宅の満75歳以上の者。ただし、医療施設、老人福祉施設及び介護老人保健施設等の施設入所(院)期間中を除く。

(2) 前号のほか、現におむつを使用している障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障がい児及び障がい者並びに介護保険法に規定する要介護状態区分「要介護1から要介護5」に該当する者

(支給数量)

第3条 ごみ袋は、対象者1人につき1月当たり燃やすごみ用15リットル5枚を支給する。

(申請手続)

第4条 ごみ袋の支給を受けようとする者は、毎年4月又は支給事由が発生した場合に、高齢者等生活応援事業申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、支給の適否について審査し、適当と認めた場合、申請のあった月からごみ袋を支給するものとし、不適当と認めた場合には、高齢者等生活応援事業却下通知書(様式第2号)により、申請者へ通知する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町乳幼児等生活応援事業実施要綱(平成20年上湧別町要綱第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年8月12日告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町高齢者等生活応援事業実施要綱

平成21年10月5日 告示第32号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年10月5日 告示第32号
平成25年8月12日 告示第75号
平成28年3月30日 告示第42号
令和3年9月10日 告示第84号