○湧別町老人憩の家条例

平成21年10月5日

条例第113号

(設置)

第1条 老人の健全な憩の場を確保し、もって健康で明るい生活の増進を図るため、湧別町老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湧別町老人憩の家

湧別町中湧別中町477番地の1

湧別町中湧別中町478番地の1

(開館時間)

第3条 憩の家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 憩の家の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この日が月曜日に重なった場合は、その翌日)

(3) 12月30日から翌年の1月4日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(利用者の範囲)

第5条 憩の家を利用できる者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 町の区域内に住所を有する者のうち、年齢が60歳以上の者又は町内の老人クラブ会員

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた者

(使用料)

第6条 使用料の額は、別表に定める額とする。

(管理及び使用等)

第7条 憩の家に管理人を置くことができる。

2 管理人は、必要の都度業務に従事する。

3 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理、使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第9条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町老人憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和52年上湧別町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(1) 専用使用

区分

室名

1時間当たり使用料

夏期

冬期

研修室

250円

500円

和室

150円

250円

(2) 個人使用

区分

夏期

冬期

木工室

陶芸室

1日券

200円

250円

シーズン券

4,000円

5,000円

備考

1 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年の4月30日までとする。

2 入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これに類する目的のため利用する場合で、本町に住所を有する者が利用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため利用する場合は、規定使用料の3倍の額とする。

3 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとし、その使用時間に1時間未満の端数がある場合は30分までは切り捨て、これを超える場合は1時間として計算するものとする。

5 使用料の計算において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

湧別町老人憩の家条例

平成21年10月5日 条例第113号

(平成23年4月1日施行)