○湧別町老人福祉措置費用徴収規則

平成21年10月5日

規則第64号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 やむを得ない事由による措置(第3条―第5条)

第3章 養護の措置(第6条―第9条)

第4章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による措置(以下「やむを得ない事由による措置」という。)をとったときは、当該やむを得ない事由による措置を受けた者(以下「やむを得ない事由による被措置者」という。)から、その負担能力に応じて、当該やむを得ない事由による措置に要する費用の一部を徴収する。

2 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「養護の措置」という。)をとったときは、当該養護の措置を受けた者(以下「養護の被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該養護の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収する。

第2章 やむを得ない事由による措置

(徴収金の額)

第3条 前条第1項の規定によりやむを得ない事由による被措置者(以下この章において「被措置者」という。)から徴収する費用(以下この章において「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定める方法により算定した額を月を単位として徴収する。

(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者

当該被措置者が受けた措置の便宜に該当する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(介護保険法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)又は居宅支援サービス費用基準額(介護保険法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費(介護保険法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費(介護保険法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。

(2) 法第11条第1項第2号に規定する被措置者

次のに定める方法により算定した額との額の合算額とする。

 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。)の額を控除して得た額

 介護保険法第51条の3第2項に規定する負担限度額(同項第1号に規定する平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額並びに同項第2号に規定する特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額の合計額をいう。)

2 町長は、職権により介護保険法第27条第2項から第10項まで又は同法第32条第2項から第6項までの規定に準じて、要介護認定又は要支援認定に準じた認定(以下「認定」という。)を速やかに行うものとし、当該認定の区分に応じて前項の規定による算定を行う。

3 町長は、被措置者が措置を受けている期間中に、当該被措置者に係る前項の認定の区分が、当該認定の区分以外の区分に該当するものと認められるときには、前項の認定を行い区分の変更を行う。

4 第1項第1号又は第1項第2号アの規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、3万7,200円を超える場合は、当該月の徴収金の額を3万7,200円とする。

5 被措置者が被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する「被保護者」をいう。)である場合において、第1項第1号又は第1項第2号アの規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、1万5,000円を超える場合は、当該徴収金の額を1万5,000円とする。

6 第4項の場合において、被措置者が次のいずれかに該当するときは、同項中「3万7,200円」とあるのは、「2万4,600円」とする。

(1) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月の属する年度(やむを得ない事由による措置のあった月が4月又は5月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は湧別町税条例(平成21年条例第80号)で定めるところにより町民税を免除された者である者

(2) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第4項中「3万7,200円」とあるのを「2万4,600円」と読み替えてこの規定が適用されるならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となる者

7 第4項の場合において、被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月において要保護者である者であって、第4項中「3万7,200円」とあるのを「1万5,000円」と読み替えてこの規定が適用されるならば保護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、第4項中「3万7,200円」とあるのは、「1万5,000円」とする。

8 被措置者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が町民税非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されている者を除く。)の受給権を有している場合であって、当該被措置者が第2項の規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、1万5,000円を超える場合は、当該月の徴収金の額を1万5,000円とする。

(徴収金の免除等)

第4条 町長は、特に必要と認めるときは、前条に規定する徴収金を免除することができる。

2 前項の規定により免除を受けようとする者は、老人福祉措置費用徴収免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項による申請について免除を決定し、又は却下したときは、老人福祉措置費用徴収免除(決定・却下)通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

(徴収金の納入期限)

第5条 徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

第3章 養護の措置

(徴収金の額)

第6条 第2条第2項の規定により養護の被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下この章において「徴収金」という。)の額は、養護の被措置者にあっては別表第1、主たる扶養義務者にあっては別表第2による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

2 月の途中で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算による。

(階層区分の認定等)

第7条 町長は、養護の措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定する。

2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができる。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知する。

(階層区分の変更)

第8条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、階層区分変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知する。

(徴収金の納入期限)

第9条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託をした場合における当該入所又は養護の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

第4章 雑則

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町老人福祉措置費用徴収規則(平成12年上湧別町規則第17号)又は湧別町老人福祉措置費用徴収規則(平成12年湧別町規程第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(平成27年12月29日規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

養護老人ホーム被措置者

養護委託による被措置者費用徴収基準

階層

被措置者の対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)


1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第6条関係)

扶養義務者費用徴収基準

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のある者

4,500

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600

D1

前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292号第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の8及び同法附則第5条第3項の規定は適用しない。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しない。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合にはこの表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

画像

画像

画像

湧別町老人福祉措置費用徴収規則

平成21年10月5日 規則第64号

(令和3年10月1日施行)