○湧別町乳幼児生活応援事業実施要綱

平成21年10月5日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、湧別町指定ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を支給することにより子育て者の生活を応援し、町民の福祉向上に寄与することを目的とする。

(支給の対象)

第2条 ごみ袋の支給対象者は、本町に住所を有し、同居する満3歳に達する誕生月の前月までの乳幼児を養育する保護者とする。

(支給数量)

第3条 ごみ袋は、乳幼児1人につき1月当たり燃やすごみ用15リットル5枚を支給する。

(支給対象期間)

第4条 ごみ袋の支給は、次条の規定による申請をした日の属する月(以下「申請月」という。)から当該年度の3月分までを支給する。ただし、第2条に規定する乳幼児が満3歳に達する年度においては、申請月から誕生月の前月分までを支給するものとする。

2 支給対象者が次に掲げるやむを得ない理由により、次条に規定にする申請手続ができなかった場合、その理由がやんだ後15日以内に申請手続を行ったときは、前項の規定にかかわらず、当該申請手続をすることができなくなった日の属する月分からごみ袋を支給する。

(1) 出生

(2) 災害

(3) 入院

(申請手続)

第5条 ごみ袋の支給を受けようとする者は、乳幼児生活応援事業申請書(様式第1号)を町長に提出する。

(支給決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、支給の適否について審査し、適当と認めた場合はごみ袋を支給するものとし、不適当と認めた場合は乳幼児生活応援事業却下通知書(様式第2号)により、申請者へ通知する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町乳幼児等生活応援事業実施要綱(平成20年上湧別町要綱第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町乳幼児生活応援事業実施要綱

平成21年10月5日 告示第22号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年10月5日 告示第22号
平成28年3月30日 告示第42号
平成30年3月5日 告示第10号
令和3年9月10日 告示第84号