○湧別町乳幼児等医療費助成条例

平成21年10月5日

条例第112号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児及び児童(以下「乳幼児等」という。)に対し医療費の一部を助成し、もって乳幼児等の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児等 満6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの乳幼児及び満6歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の4月1日から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの児童をいう。

(2) 保護者 親権者又は養育者であって現に乳幼児等と生計を同じくするものをいう。

(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の各法をいう。

(4) 医療費 乳幼児等に係る医療費のうち医療保険各法の規定により療養の給付を受けた場合において当該対象者が自己負担すべき額をいう。

(5) 付加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の療養に要した費用のうち自己負担すべき額について同法の規定により付加給付されるものをいう。

(6) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であって、かつ、湧別町の区域内に住所を有する世帯に属し、保護者に監護されている乳幼児等とする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等

(3) 婚姻した乳幼児等

(助成の範囲)

第4条 町長は、保護者に対し、乳幼児等に係る医療費から受給資格者が負担すべき食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額を助成する。

(受給資格者の登録)

第5条 保護者は、医療費の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格者登録申請書を提出して乳幼児等医療費受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により登録の申請があった場合において、医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、保護者に対し規則で定めるところにより受給資格者証を交付する。

(受給資格者証の提示)

第7条 受給資格者は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受ける際、当該保険医療機関等に受給資格者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第8条 医療費の助成は、保護者又は保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。

(届出義務)

第9条 保護者は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 保険者の変更があったとき。

(3) 加入医療保険の給付率又は付加給付について変更があったとき。

(資格喪失)

第10条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、事実の生じた日の翌日から受給資格を喪失するものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(不正使用の禁止)

第11条 この条例による助成を受ける権利は、他の者の使用に供することはできない。

(助成費の返還)

第12条 町長は、前条の規定によるほか、偽りその他不正の行為により、助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(請求の期間)

第13条 この条例による助成の請求は、乳幼児等が療養を受けた日の翌日から起算して2年以内とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年上湧別町条例第26号)又は湧別町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年湧別町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に受診した者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年6月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受診した者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年3月8日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に受診した者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

湧別町乳幼児等医療費助成条例

平成21年10月5日 条例第112号

(平成30年8月1日施行)