○湧別町預かり保育事業実施要綱
平成21年10月5日
告示第20号
(目的)
第1条 湧別町預かり保育事業(以下「事業」という。)は、保護者の多様な就労の状況に応じた保育の提供を行い、就労機会の安定確保による子育ての支援と児童の福祉増進を図ることを目的として実施するものとする。
(実施施設)
第2条 この事業は、湧別町保育所条例(平成21年条例第109号。以下「条例」という。)第5条に定める保育所において実施する。
(対象)
第3条 この事業の対象となる者は、条例第2条第1項の規定に該当し既に入所している児童で、保護者の就労時間、疾病及び出産等のやむを得ない事由により、保育を必要とする時間が湧別町保育所条例施行規則(平成21年規則第58号。以下「規則」という。)第10条第1項の規定による保育時間を超えるため、引き続き保育の必要があると町長が認めたものとする。ただし、条例第2条第2項の規定により入所している児童及び条例第10条第1号の規定による一時・特定保育事業の利用者を除く。
(利用時間及び休日)
第4条 この事業の利用時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間
(ア) 平常日
湧別保育所 芭露保育所 上湧別保育所 中湧別保育所 | 午前7時30分から午前8時30分まで 午後4時30分から午後6時まで |
開盛保育所 | 午前8時から午前8時30分まで 午後4時30分から午後5時30分まで |
(イ) 土曜日
湧別保育所 芭露保育所 上湧別保育所 中湧別保育所 | 午前7時30分から午前8時30分まで 午後零時から午後6時まで |
開盛保育所 | 午後零時から午後零時15分まで |
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月30日から翌年1月4日までの日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、利用時間及び休日を変更し、又は臨時に休止することができる。
(利用期間)
第5条 保育所の利用期間は、入所の日から保育終了の日までとする。
(申請等手続)
第6条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、預かり保育申請(変更)書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の解除等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業利用の決定を解除し、若しくは変更し、又は利用を停止することがある。
(1) 条例第2条第3項の規定に該当するとき。
(2) 規則第4条第2項の規定に該当するとき。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町預かり保育事業実施要綱(平成18年湧別町要綱第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月23日告示第28号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月1日告示第46号)
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成26年3月5日告示第15号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。