○湧別町保育所及び認定こども園等処務規程

平成21年10月5日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 湧別町立保育所、認定こども園及びへき地保育所(以下「保育所等」という。)における処務については、この規程の定めるところによる。

(保育)

第2条 保育所等においては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の規定による教育又は保育を行うものとする。

(1) 所長及び園長(以下「所長」という。)は、町長の命を受けて職員(保育士、保育教諭及びその他の職員をいう。以下同じ。)を指揮監督し、保育所等の事務を掌理する。

(2) 所長は、教育又は保育に係る週間及び年間の実施計画を策定し、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするものとする。

(3) 前号の実施計画は、音楽、リズム、絵画、製作、お話、自然観察、社会観察及び集団遊びを含むものとする。

(4) 所長及び職員は、常に衛生環境及び公衆衛生に留意し、児童の疾病予防、特に感染性の疾患の防止に細心の注意を払わなければならない。

(5) 所長は、必要に応じ、児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡するものとする。

(6) 保育士及び保育教諭(以下「保育士」という。)は、所長、保育主任及び主幹教諭の命を受けて児童を教育又は保育するものとする。

(7) 保育士は、常に児童ごとの教育及び保育経過を明確に把握し、その記録を整備するものとする。

(8) その他の職員は、所長の命を受けて保育士の職務を補助する。

(帳簿)

第4条 保育所等に次の帳簿を置くものとする。

(1) 出勤簿

(2) 日誌

(3) 備品台帳

(4) 児童表

(5) 保育日誌

(6) 児童出席簿

(専決)

第5条 所長は、次の事項を専決することができる。

(1) 教育又は保育に係る週間、月間及び年間の実施計画に関すること。

(2) 保育所等の管理に関すること。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、文書の処理、服務その他処務については、湧別町役場処務規程(平成21年訓令第2号)の規定を準用する。

この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

湧別町保育所及び認定こども園等処務規程

平成21年10月5日 訓令第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年10月5日 訓令第26号
令和4年3月29日 訓令第4号