○湧別町保育所条例施行規則

平成21年10月5日

規則第58号

(目的)

第1条 この規則は、湧別町保育所条例(平成21年条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入所申込)

第2条 児童を保育所に入所させようとするときは、保護者は保育所入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(保育実施の決定)

第3条 町長は、前条の申込を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、保護者に対し保育所入所承諾書(様式第2号)を交付する。

2 町長は、保育の実施を行わない場合には、保護者に対し保育所入所保留通知書(様式第3号)により通知する。

(保育実施の解除)

第4条 保護者は、入所中の児童に保育の実施を必要としなくなったときは、保育所退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は前項の届出の有無にかかわらず、当該児童の保育の実施を解除することができる。

(1) 入所を認めた理由がなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく1箇月以上欠席したとき。

(3) 条例第2条第1項による児童数が定員を超えるに至ったときは、現に入所中の条例第2条第2項の規定により現に入所中の児童

(保育実施の拒否、一時停止、退所の通知)

第5条 町長は、条例第2条第3項の規定により保育の実施を拒否し、一時停止し、及び退所させる場合、又は前条の規定により保育の実施を解除するときは、保護者に対し保育実施解除通知書(様式第5号)により通知する。

(住所等の異動届)

第6条 保護者は、児童及び保護者の住所又は家族の構成及び家庭状況等に異動を生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(保育料)

第7条 通常保育料、一時保育料及び延長保育料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(保育料の減額、免除)

第8条 前条の保育料を納入することができない者のうち、条例第8条第5項の規定により保育料の減額又は免除を必要とする者は、保育料減免申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、保育料の減額又は免除を行う場合には、保護者に対し保育料減免承認通知書(様式第7号)により通知する。

(保育料の不還付)

第9条 既納の保育料は還付しない。ただし、町長は特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(保育時間及び休日)

第10条 保育時間、一時保育事業及び延長保育事業の利用時間並びに保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 保育所の保育時間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の認定区分により次のとおりとする。

 保育必要量が1月あたり平均275時間まで(1日あたり11時間まで) 午前7時30分から午後6時30分まで

 保育必要量が1月あたり平均200時間まで(1日あたり8時間まで) 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 一時保育事業の利用時間は次のとおりとする。

 保育所等に在籍していない児童 午前8時30分から午後4時30分まで

 保育所に在籍する教育時間認定児童

(ア) 平日 教育時間を除く、午前7時30分から午後6時30分まで

(イ) 土曜日・長期休業日 午前8時30分から午後4時30分まで

(3) 延長保育事業の利用時間は第1号イに規定する保育時間を超える場合において、同号アに規定する保育時間の範囲内とする。

(4) 保育所の休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年1月4日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第21条に規定する特別利用保育の保育時間は、町長が別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、保育時間及び利用時間を変更し、又は臨時に休止することができる。

(一時保育利用申請書)

第11条 条例第15条の利用申請は、一時保育利用(変更)申請書(様式第8号)を、町長に提出するものとする。

(一時保育決定通知書)

第12条 条例第16条の決定通知は、一時保育利用(変更)決定通知書(様式第9号)により通知する。

(一時保育利用変更申請書)

第13条 条例第17条の変更申請は、一時保育利用(変更)申請書(様式第8号)を、町長に提出するものとする。

(一時保育変更決定通知書)

第14条 条例第18条の決定通知は、一時保育利用(変更)決定通知書(様式第9号)により通知する。

(一時保育利用停止届出)

第15条 条例第19条の停止届は、一時保育利用停止届(様式第10号)を、町長に提出するものとする。

(一時保育利用取消通知書)

第16条 町長は、条例第20条の取消しをしたときは、一時保育利用取消通知書(様式第11号)により保護者に通知する。

(延長保育利用申請書)

第17条 条例第26条の利用申請は、延長保育利用(変更)申請書(様式第12号)を、町長に提出するものとする。

(延長保育利用決定通知書)

第18条 条例第27条の利用決定通知は、延長保育利用(変更)決定通知書(様式第13号)により通知する。

(延長保育利用変更申請書)

第19条 条例第28条の変更申請は、延長保育利用(変更)申請書(様式第12号)を、町長に提出するものとする。

(延長保育利用変更決定通知書)

第20条 条例第29条の決定通知は、延長保育利用(変更)決定通知書(様式第13号)により通知する。

(延長保育利用停止届)

第21条 条例第30条の利用停止届は、延長保育利用停止届(様式第14号)を、町長に提出するものとする。

(延長保育利用取消通知書)

第22条 条例第31条の取消しをしたときは、延長保育利用取消通知書(様式第15号)により保護者に通知する。

(施行月日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町立保育所設置及び保育の実施に関する条例施行規則(昭和42年上湧別町規則第3号)湧別町保育所条例施行規則(昭和62年湧別町規則第2号)又は湧別町児童複合施設条例施行規則(平成18年湧別町規則第25号)号の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月23日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年9月17日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規則による改正後の湧別町保育所条例施行規則(以下「改正規則」という。)第2条の規定による入所申込の手続その他の行為、改正規則第11条から改正規則第22条までの規定による利用申請の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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湧別町保育所条例施行規則

平成21年10月5日 規則第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年10月5日 規則第58号
平成22年3月23日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第13号
平成28年12月20日 規則第28号
令和3年9月10日 規則第14号
令和3年9月17日 規則第15号