○湧別町民生委員協議会運営費補助金交付要綱

平成21年10月5日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、湧別町民生委員協議会(以下「協議会」という。)の運営に対し、必要な経費を補助することにより、協議会の活動を促進し地域社会の福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第24条第1項に規定する任務を遂行するための事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に掲げる事業の実施に要する経費とし、補助金は、当該年度の予算の範囲内でこれを交付する。

2 交付する補助金の単位は、1円単位とする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。

(返還)

第5条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町民生委員協議会運営費補助金交付要綱(平成20年湧別町要綱第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町民生委員協議会運営費補助金交付要綱

平成21年10月5日 告示第15号

(平成21年10月5日施行)