○湧別町青少年健全育成町民会議補助金交付要綱

平成21年10月5日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、青少年のたくましく健全な成長を願い、青少年問題の理解を深めるとともに、青少年の健全育成を図る湧別町青少年健全育成町民会議に対し、必要な経費を補助する。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象とする事業は、次のとおりとする。

(1) あいさつ運動の推進

(2) 青少年指導、補導の実施及び団体の連絡協調

(3) 広報活動

(4) 青少年の健全育成に関する事業

(5) 優良青少年の表彰

(6) その他目的達成に関する事業

(補助金の額)

第3条 前条に掲げる事業の実施のための補助金は、当該年度の予算の範囲内とする。

2 前項に規定する補助金の額は、1,000円単位とする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。

(返還)

第5条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により助成を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町青少年健全育成町民会議補助金交付要綱(平成20年湧別町要綱第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町青少年健全育成町民会議補助金交付要綱

平成21年10月5日 告示第13号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年10月5日 告示第13号